交通事故後による症状の一つである握力低下。痛みではないけど根本的に改善しないと後遺症を残す可能性がありますので注意が必要です。
握力低下は主に神経損傷から来る症状です。首から腕にかけて走っている末梢神経を損傷すると握力低下や手のシビレを発症します。
事故別で多いのがむち打ちによるものです。むち打ちは自動車などで運転中に後方からの追突で首が大きく揺さぶられることによって首周りの筋肉や神経を損傷します。特に被害者が無意識状態による事故は重症化しやすく、握力低下による症状改善も長期間に及ぶ可能性が高いです。
なので保険会社が治療期間として認めて頂いている期間に完治させることが重要になってきます。
握力低下は神経損傷による症状です。交通事故後による検査で挙げられるのはレントゲン、MRIなどの画像検査ですがそれぞれの違いを説明していきましょう。
レントゲンはX線を用いて検査する方法で明らかな骨の損傷の有無を確認する事が出来ます。交通事故後の検査方法では最も最初に行う画像検査方法です。しかし、レントゲン撮影では筋肉損傷の有無、神経損傷や靭帯損傷など骨以外の損傷を確認する事は出来ません。
対照的に筋肉損傷の有無、靭帯や神経損傷を確認する事が出来るのがMRIになります。MRIの良い所はX線被爆がないので妊娠中の女性の方やペースメーカをしている高齢者の方でも検査する事が出来ますが、街中にある整形外科で置いている所は少ないのでMRI検査をする場合は大学病院などの大きな総合病院などに行く必要性があります。
交通事故後に行う最初の検査ではレントゲンを用いて症状の改善スピードが遅かったり変化がない場合はMRIをする流れが妥当かと思われます。しかし交通事故における握力低下は神経損傷によるもので多くの原因がむち打ちによるものです。検査で異常が出ても飲み薬や湿布だけでは根本的な改善はしません。
当院は主に交通事故後における握力低下に対して手技療法で治療をしています。
治療するうえでの考えですが首周りから施術を開始して徐々に治療する箇所を変えていきます。具体的には同じ握力低下でも手首を曲げる時の握力と手の指を握る握力では治療する箇所も違いしますしアプローチ方法も変わってきます。
このような神経症状は当院での手技療法と矯正治療、電気治療を組合わせて施術していけば2ヶ月程で軽減する事が多いです。
握力低下に対する神経損傷は場合によっては完治しない場合もあります。その場合は後遺障害申請も考えるようにしておいたほうがいいです。
治療の為に半年ほど通院して『これ以上通院しても症状改善の見込みがない』と医師が判断した場合、後遺症が残ったとして賠償金を請求する事が出来ます。これを後遺障害申請といいます。後遺障害申請はその症状ごとに等級と呼ばれるものが設定されており、1級から14級に区分されております。握力低下やシビレなどの神経症状は12級か14級に認定されれば賠償金を受け取る事が出来ます。
後遺障害申請はただ、通院すればいいという訳ではなく、本当に事故によって症状が完治しなかったという事を客観的に証明する事が大事になってきます。その為、専門家として弁護士に依頼するのが得策であり当院では交通事故に特化した弁護士事務所と整形外科と提携しているのが強みです。
名 称 | いっぽ整骨院 |
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代表施術者 | 荒井太郎(柔道整復師) |
住 所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25 |
電話番号 | 045-298-9369 |
営業時間 | 月~金 ▶︎ 15時~23時 土 ▶︎ 9時~12時 |
定休日 | 土曜午後・日曜・祝日 |
施術内容 | 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎 |