交通事故で精神的に苦痛を生じたという事で加害者側に慰謝料を請求する事が出来ます。ただ、金額は自分の好きな金額が請求出来る訳ではなく、3つの基準がありそれぞれの計算方法に沿って請求する流れになります。
では3つの基準を詳しくみていきましょう。
・自賠責基準
・保険会社基準
・弁護士基準
の3つに分けられます。それぞれの基準について説明していきましょう。
被害者は最低限の補償を受け取れるために国が設立した計算方法です。
加害者が任意保険に加入してない場合は自賠責保険に直接請求する流れになり、この基準になります。
加害者が保険会社に加入していた場合はこの計算方法になります。保険会社によって計算方法が異なりましが、概ね自賠責基準より少し上乗せされた金額と思って頂いていいです。
自賠責基準の計算方法ではなくて弁護士が過去の判例を元に保険会社と交渉します。
自賠責基準や任意保険会社基準よりより高額な慰謝料が受け取れる可能性が高いです。
自賠責基準では1日の通院あたり4300円が通院による慰謝料として請求できます。ただ、毎日通院すれば日数×4300円が受け取れるかというとそうではありません。
①治療期間
②実通院日数×2
①と②を比較して少ない日数に4300円をかけた金額が実際の慰謝料額になります。
これだけだと少し分かりにくいと思うので例を出してより詳しく解説します。
交通事故で首を痛めて90日間通院したケース
Aさんの場合
90日間の中で週に1回ずつ整骨院に通院→計12回通院
①治療期間は90になります。
②実通院日数は12×2=24
①90と②24を比較すると24の方が少ないので24×4300円=103200円になります。
Bさんの場合
90日間の中で週に4回ずつ整骨院に通院→計48回通院
①治療期間は90
②実通院日数48×2=96
①90と②96を比較すると90の方が少ないので90×4300円=387000円になります。
簡単に言うと
3か月間の治療期間の中で週に1回ずつの定期的な通院で103200円、週に4回ずつの定期的な通院で387000円の慰謝料になります。
結果、交通事故の治療は継続的に通院して治療を受けると体の症状も改善しやすいですし、慰謝料も適正な補償額が受け取れます。
任意保険会社は保険会社独自の計算式があるので詳細は分かりませんが、概ね自賠責基準より少しだけ金額が上乗せされた計算式だと思われます。
過去の判例を元に保険会社と交渉するのですが自賠責基準や保険会社基準と比べて高い金額の慰謝料が受け取れる可能性は高いです。
弁護士基準は名前通り交渉を全て弁護士に一任する必要性があります。弁護士というと『依頼すると費用が高い』『そもそも私に弁護士が相手する?』と敷居が高いと思われてるかもしれませんが、当院が提携している弁護士事務所は交通事故に特化しており多くのトラブルを解決してきた実績があり患者様の為にあった方法を提案してくれます。更に自分の自動車保険で『弁護士特約』というプランに加入していれば300万円までの弁護士費用が保険内で賄えます。
一般に保険を使用すると翌年の等級が下がり保険料が上がると思いがちですがこの弁護士特約は使用しても保険料に変化はありません。なので弁護士特約を使うデメリットはありませんので交通事故に遭ってこの弁護士特約に加入している人は使うべきだと個人的には思います。
ここでは後遺障害慰謝料を詳しく解説します。
後遺障害慰謝料は治療を続けて半年ほど経過してこれ以上通院しても症状の改善の見込みがないと医師が判断した場合、後遺障害が残ったとして賠償金が請求できます。
症状ごとに決められた等級があり、1級から14級に分けられます。
後遺障害等級についてはこちらをクリック
後遺障害を認定されるか非認定かは損害保険料率算出センターが決定しますがその際に通院頻度が低かったり、症状固定前に治療をやめてしまうと認定されません。また後遺障害は医師が作成する後遺障害診断書が必要です。この書類は医師しか書けませんので整形外科に定期的に通院していないと医師が書いてくれない場合もありますので注意が必要です。当院は整形外科とも提携していますので後遺障害に関する質問も気軽に当院にお問い合わせください。
名 称 | いっぽ整骨院 |
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代表施術者 | 荒井太郎(柔道整復師) |
住 所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25 |
電話番号 | 045-298-9369 |
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定休日 | 土曜午後・水曜・日曜・祝日 |
施術内容 | 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎 |