弁護士特約は事故に遭った際に加害者側との保険会社との交渉で弁護士を依頼するための費用を補償する特約です。一般的に300万円までの弁護士費用を保険内で賄えるサービスです。
事故に遭った際などは必然的に加害者側の保険会社と交渉する事になります。車の修理代や過失割合、治療期間の交渉など自分自身で交渉すると精神的負担が強くなり体の回復が遅くなる傾向があります。また保険会社は交通事故補償に関してはプロですが被害者の方は素人です。交渉をしてもほぼ高い確率で言いくるめられて結果、被害者が損をする傾向が多いです。
そのような際に弁護士特約を使って依頼をすると保険会社から患者様の元に連絡がいきませんので治療に専念する事が出来ますし自動車の修理代や過失割合の交渉など面倒な事は全て弁護士が代理で交渉します。
弁護士特約を使う際はまず、自分自身の保険会社に使用する許可を得なければなりません。大抵の場合は使う際が出来ますので安心してください。しかいし多くの場合は自動車事故関連のものしか使えない場合が多いです。自転車事故や日常生活のトラブルでは使えない場合が多いです。
また弁護士特約は使える範囲が広いのも特徴です。
契約者本人はもちろんですが、配偶者、同居している親族、別居している未婚の子や、契約車両の同乗者も対象になります。しかし場合によって異なる場合もありますので自分の保険会社の担当者に確認をしてみてください。
上記でも記載しましたが加害者側の保険会社との交渉や慰謝料増額などの補償問題で弁護士を入れた方が精神的負担の軽減、納得のいく賠償金を受け取る事が出来ます。
また治療中の方は保険会社からの治療期間の延長や適切な通院方法をアドバイスする事が出来ます。よくある事例としては整骨院に毎日通院したけど納得のいく慰謝料額ではなかったという声を聞きます。
実は交通事故によるケガの通院で毎日通院しても大幅に上がるわけではありません。ではどれくらい通院すればいいのか?整形外科・整骨院にはどれくらいの頻度で通院したら適正な慰謝料が受け取れるのか?そこの部分を弁護士、又は当院の院長が詳しく説明します。
ある期間通院して症状固定になった方は後遺障害認定のサポートが受けれます。
認定されれば通院による慰謝料とは別に賠償金を受け取ることが出来ますが申請書類の書き方や認定する為のポイントを理解していないと非認定になる可能性が高いです。後遺障害申請を考えてる人は弁護士に任せるのが一番だと個人的には考えています。
よくある勘違いとして『使った等級が下がって翌年の保険料が上がる』と思ってる人がいますが弁護士特約を使用しても等級、保険料に変わりはありません。
したがって弁護士特約を使うデメリットは特にはありません。
弁護士特約は一般的に300万円までの費用を保険会社が負担してくれます。300万円を超えるような事例は重度の後遺障害や死亡事故などしかないので通常の事故であればほぼ高い確率で保険内で賄えることが出来て実質、患者様が支払う自己負担はない可能性が高いです。
当院は交通事故診療の専門院ですので交通事故案件に強い弁護士事務所と提携をしています。今までに約6割ほどの患者様を紹介してきました。弁護士もどこでもいい訳ではありません。
それぞれ得意分野がありますのでやはり交通事故案件に特化した弁護士事務所にお願いするのが一番かと思います。そういった意味でも当院が提携している弁護士事務所は数々のトラブルを解決してきた実績があるのですぐに紹介出来る体制を整えています。
名 称 | いっぽ整骨院 |
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代表施術者 | 荒井太郎(柔道整復師) |
住 所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25 |
電話番号 | 045-298-9369 |
営業時間 | 月~金 ▶︎ 15時~23時 土 ▶︎ 9時~12時 |
定休日 | 土曜午後・日曜・祝日 |
施術内容 | 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎 |