交通事故における警察の事務手続きの手段として人身事故と物損事故に分けられます。
人身事故は交通事故によって人を死傷させた事故の事をいい、物損事故とは電信柱やガードレールなどの物を壊した際の事故の事をいいます。
簡単にいうと人をケガさせれば人身事故、人にケガをさせていない場合は物損事故で処理されるという形になります。
ここで問題なのが事故当日は痛みなど自覚症状が全くなかったけど2~3日経ってから徐々に症状が出始めたケースです。最初は物損事故で処理したけど痛くなってきたのでやっぱり人身に切り替えて病院や整骨院に行く事は可能なのか?
上記のような事も問題ありません。
後日、警察署にいって人身事故に切り替える事は可能です。
ちなみに物損事故と人身事故は具体的にどう違うのでしょうか?
これは加害者側の責任が重くなるかの違いになります。
物損事故で処理をした場合、民事上による責任のみになりますが、人身事故になると事故状況によって異なりますが刑事責任を問われたり免許停止などによる行政処分を下されます。
そうなると車を扱って仕事をしている人は日常生活に大きな支障が出る可能性がありますので加害者からよる物損で処理をしてくださいと言われるケースが多いです。
しかし仮に物損事故で処理をすると病院や整骨院に行く際に保険会社から治療を認められないケースがあり万が一、治療の許可が出たとしても十分な治療期間を確保できず被害者が泣き寝入りするケースもあるので後で物損から人身に切り替える事が出来たとしても少しでも症状がある場合は人身で処理をする方をお勧めします。
人身事故による交通事故はケガが重度で治療も長期間になりやすい傾向にあります。
施術期間が短い、適切な治療が出来ていないと最悪、後遺症を残す可能性がありますので人身事故による交通事故治療はいっぽ整骨院で根本的に改善していきましょう。
いっぽ整骨院 横浜市・旭区院は交通事故治療の専門院ですので人身事故で被害に遭われた患者様が毎月新規で3名前後来院されています。
南万騎が原や二俣川にお住いの方はもちろんですが、隣接する希望ヶ丘や鶴ヶ峰、泉区の緑園都市からも来院して頂いています。
様々な地域から来院されている一つの理由として横浜市内では数少ない深夜23時まで営業しているからです。
今回は交通事故における人身事故について解説していきました。
交通事故に遭った際は警察における事務手続きで『人身事故』と『物損事故』に分けられます。いっぽ整骨院 横浜市・旭区院や病院で治療をしていく場合、物損事故でも治療が出来る可能性がありますが、治療が途中で打ち切られたりする可能性もあるので少しでも痛みを感じたら人身事故で手続きをしたほうがいいでしょう。また最初に物損事故で手続きをしても途中で変更出来るので問題ありません。
いっぽ 横浜市・旭区院で通院されている患者様はほとんどの方が人身事故による施術で来院されているので交通事故による人身事故でお困りの場合は専門院のいっぽ整骨院までご相談ください。
横浜市・旭区の南万騎が原駅・二俣川駅が最寄り駅で車で来院される際も駐車場もありますので是非、ご利用ください。
また鶴ヶ峰や希望ヶ丘、泉区の緑園都市からも多くの患者様に来院して頂いています。
名 称 | いっぽ整骨院 |
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代表施術者 | 荒井太郎(柔道整復師) |
住 所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25 |
電話番号 | 045-298-9369 |
営業時間 | 月~金 ▶︎ 15時~23時 土 ▶︎ 9時~12時 |
定休日 | 土曜午後・日曜・祝日 |
施術内容 | 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎 |