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交通事故で「症状固定」は誰が決めるのか? 〜いっぽ整骨院の専門的サポート〜

交通事故に遭った場合、治療の過程で重要な判断のひとつに「症状固定」があります。症状固定とは、治療を続けてもそれ以上の回復が見込めないと判断された状態を指します。これは、保険会社との示談や後遺障害等級の認定に大きく関わってくるため、被害者にとっては非常に重要なステップです。しかし、「症状固定」を誰がどのように判断するのか、多くの方にとっては不明瞭な部分が多いでしょう。

この記事では、「交通事故で症状固定は誰が決めるのか?」という疑問に答えるとともに、いっぽ整骨院が提供する専門的なサポートについてもご紹介します。


1. 症状固定とは何か?

まず、症状固定について理解しておく必要があります。これは、医学的な治療を行ってもこれ以上の回復が見込めないと判断された時点を指します。たとえば、交通事故でむち打ちや骨折などのケガを負い、一定期間治療を続けた後でも、痛みや機能障害が完全には改善しない場合、「症状固定」と見なされます。

この時点で治療は終了し、後遺症が残るかどうかの判断に移行します。症状固定後に後遺症が残ると認められた場合、後遺障害等級が認定され、損害賠償や保険金の支払いに反映されることがあります。


2. 誰が症状固定を決めるのか?

症状固定は誰が決めるのか?」という問いに対して、基本的に症状固定の判断は担当医が行います。交通事故の被害者が通院している整形外科の医師や、専門医が医学的見地から判断を下します。

しかし、症状固定の判断は治療の進行や患者の回復状況をしっかりと見極めることが重要です。このため、患者自身や治療にあたっている柔道整復師も、症状固定に向けて適切な情報提供を行う役割を担っています。たとえば、いっぽ整骨院では、患者様の症状や回復状況を詳細に記録し、適切なタイミングで医師に連携することを心がけています。

いっぽ整骨院のアプローチ

いっぽ整骨院では、患者様の痛みや体の状態を細かく確認し、日常生活への支障や痛みの程度を評価します。これにより、患者様が最適なタイミングで「症状固定」の判断を受けられるようサポートしています。


3. 症状固定を決める際のポイント

症状固定を決めるには、いくつかの要素が関わってきます。

1. 治療の進捗と効果

医師は、治療の進行状況や、これまでに行ってきた治療の効果を考慮します。たとえば、リハビリやマッサージ、薬物療法によって症状がどれほど改善したか、または症状がこれ以上改善しないと判断された場合に症状固定が決定されます。

2. 後遺症の有無

症状固定後、痛みや運動障害が残っている場合は、後遺症として認められることがあります。この後遺症が認められた場合、後遺障害等級の認定を受ける可能性があります。いっぽ整骨院では、交通事故治療に特化したアプローチを行っており、患者様が最大限に回復できるよう努めるとともに、後遺症のリスクを最小限に抑えるサポートをしています。

3. 患者の声と感覚

患者本人の感じている痛みや不調も重要な要素です。症状がまだ改善していると感じる場合、無理に症状固定と判断することは避けるべきです。いっぽ整骨院では、患者様としっかりコミュニケーションを取り、治療経過を共有しながら、納得のいく形で症状固定を判断できるよう支援しています。


4. 症状固定後の流れ

症状固定が決まると、その後の流れとしては後遺障害等級の認定や、保険会社との示談交渉が始まります。この過程では、法的な手続きや保険請求の手続きが必要になるため、専門的なサポートが重要です。

いっぽ整骨院と弁護士事務所の連携

いっぽ整骨院では、交通事故に強い弁護士事務所と提携しており、症状固定後の後遺障害等級の認定や、保険会社との交渉がスムーズに進むようにサポートしています。患者様が安心して治療に専念できる環境を提供し、法的なトラブルに対応する体制を整えています。


5. 症状固定のタイミングを見誤るリスク

症状固定のタイミングを見誤ると、不必要に治療を続けてしまう、または適切な賠償請求ができないというリスクが生じます。例えば、早すぎる症状固定の判断は、まだ治る可能性があるにもかかわらず、保険会社との示談交渉を始めてしまうことになります。一方で、症状固定の判断が遅れすぎると、無駄に長い治療期間がかかり、経済的な負担が増える可能性があります。

いっぽ整骨院では、患者様の回復を最大限に引き出しながら、適切なタイミングでの症状固定を目指す治療方針を取っています。症状固定の判断が早すぎたり遅すぎたりしないよう、柔道整復師と提携医師の協力のもと、最善のタイミングを見極めています。


まとめ

交通事故での治療において、症状固定の判断は非常に重要です。症状固定は担当医が医学的に判断するものですが、いっぽ整骨院では、患者様の治療経過や体調を細かくチェックし、医師と連携することで、適切なタイミングでの症状固定ができるようにサポートしています。

また、症状固定後の後遺障害等級の認定や、保険会社との交渉についても、提携している交通事故に強い弁護士事務所と共に、安心して治療を進めていける体制を整えています。交通事故治療に関する悩みや不安がある方は、ぜひいっぽ整骨院へご相談ください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

二俣川・旭区のいっぽ整骨院 院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎