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加害者の交通事故治療

こんなお悩みはありませんか?

  • 加害者だけど自賠責保険を使って治療を受けたい
  • 加害者だけど慰謝料などの補償はどうなるのか知りたい

加害者の保険治療について

交通事故で被害に遭うのは被害者だけではありません。当然、過失が大きい加害者にとってもケガをする可能性はあります。この場合、加害者の方も保険治療が出来るのか?について解説していきます。

結論から述べると過失が10割でない交通事故(相手方に1割の過失、自分の方に9割の過失がある)の場合は過失が多い加害者の方も自賠責保険を使って治療を受ける事が出来ます。

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通常であれば保険を使う際は相手方の保険会社が対応してくれます。これを一括対応といいます。しかし過失が多い場合、加害者に対しての治療費などの補償を一括対応するケースは少ないです。これは加害者の過失が多いと賠償金などの補償が過払いになって損をする可能性があるからです。

そうなると営利目的に営業している保険会社も対応する事にメリットがない為、対応しないケースが多いのです。

また慰謝料などの補償も自賠責保険では補償が認められています。7割未満の過失の場合は120万円までの補償が上限額になっています。この120万円の内訳は『治療費』『慰謝料』『休業損害』『治療院や医療機関までの交通費』があります。

そして過失が7割以上9割未満の場合、上限額が2割カットされ96万円になります。

今のシステム上、加害者が重症化した事故でも過失が一定以上の数値がある場合、満足した治療を受けられない場合があります。治療できる補償額に制限がある為、加害者のケガこそ、認められてる期間内に治療に専念して後遺症なく完治させなければいけないと思っています。

 

被害者請求を使えば患者様の自己負担はなく治療を受ける事が出来ます。

そして上記でも記載しましたが過失が多い場合は保険会社が介入しないので被害者請求という請求方法で書類を提出します。被害者請求とは被害者自身が加害者側の自賠責保険会社から必要書類を取り寄せて必要事項を記入して提出する請求方法です。

一般の整骨院では治療箇所によって数千円の金額を1回1回支払う感じですが、当院はその日ごとの窓口負担はなく自賠責保険会社に請求する形をとっていますので加害者の患者様でも金銭面的な負担を感じる事なく治療に専念出来ます。

 

当院は交通事故治療に特化した整骨院です。

交通事故診療を専門に施術しているいっぽ整骨院は平日夜23時まで診療しています。交通事故で被害に遭う人は30代から50代などの働き盛りの人が被害に遭うケースが多く仕事をしていると整形外科などの医療機関に継続的に通院する事が困難ですが当院ならその悩みを解決できます。

更に整形外科と提携もしていますので普段の治療はいっぽ整骨院で、月1回の検査は整形外科という形で併用して通院する事で後遺症リスクを抑える事が出来てより早期に症状を改善させることが出来ます。

最後に

加害者=保険治療は出来ないというイメージがあるかもしれませんが、実際には過失が10割でなければ被害者請求を使用して事故による保険治療が出来ます。慰謝料などの補償も受け取れる可能性が充分にありますので加害者の方でも症状がある場合はいっぽ整骨院までお問い合わせください。

 

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎