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交通事故治療の期間を延長するには?適切な治療期間を得て症状の改善と慰謝料を獲得できる方法

交通事故後、治療を受ける際に「どのくらいの期間で治療が必要か」「保険会社が提示する治療期間の終了に納得できない場合どうすべきか」という悩みはよくあるものです。保険会社との交渉では、治療期間が短いと症状が完治していないのに治療が打ち切られ、慰謝料や後遺障害認定にも影響が出ることがあります。この記事では、交通事故治療の適切な期間を確保し、症状の改善と正当な慰謝料を得るためのポイントを解説します。


1. 一般的な交通事故治療の期間

交通事故の治療期間は、事故の種類やむち打ち症腰痛打撲などの症状の重さによって異なります。
一般的には以下の期間が目安になります。

  • むち打ち症:3ヶ月~6ヶ月程度
  • 骨折や靭帯損傷:3ヶ月~1年
  • 軽度の打撲や捻挫:2週間~1ヶ月

ただし、これはあくまで一般的な目安であり、患者の症状や治療の進捗によって個人差があります。


2. 治療期間を延長する必要がある理由とは?

症状が改善しないのに、保険会社から「治療を打ち切りましょう」と言われるケースは少なくありません。こうしたケースで治療を途中で打ち切ると、後遺症が残るリスクが高まり、適正な慰謝料や後遺障害認定が受けられない可能性があります。

治療を延長する主な理由

  • 症状が完全に改善していない
  • 治療経過が途中でも、通院を続けることで改善が見込まれる
  • 長期間のリハビリが必要
  • 保険会社が症状の改善を誤解している

3. 治療期間を延長するための具体的な方法

【1. 医師の診断書を取得する】

適切な治療を受けるためには、整形外科の医師からの診断書や意見書が非常に重要です。いっぽ整骨院では、あざみ野の甲斐整形外科と連携しており、患者様の症状に応じた正確な診断と書類作成をサポートしています。

甲斐整形外科のホームページはこちら

  • 診断書には、現時点での症状と今後の治療が必要である旨を記載してもらいます。
  • 保険会社が治療を打ち切ろうとした場合でも、医師の意見があれば治療を続けることが可能です。

【2. 治療経過の記録を残す】

定期的な通院を続け、治療の経過を詳細に記録することが重要です。
いっぽ整骨院では、患者様の治療記録をしっかり管理し、保険会社に対しても的確な報告を行っています。

  • 治療の頻度:定期的な通院が重要です。長期間通院を休むと、保険会社が「治療が必要ない」と判断することがあります。
  • 治療の内容:施術内容や効果を医療記録に残し、保険会社への報告資料として活用します。

【3. 弁護士と連携して交渉を進める】

交通事故治療において、保険会社との交渉は難航することが多いです。特に治療の延長が必要な場合、弁護士のサポートが効果的です。いっぽ整骨院では、交通事故に強い弁護士事務所と提携しており、治療期間の延長や慰謝料の交渉をしっかりサポートします。


4. 正当な慰謝料を獲得するためのポイント

交通事故の慰謝料は、通院日数や治療期間に応じて金額が決まります。そのため、保険会社の打診に従って治療を早期に打ち切ってしまうと、受け取れる慰謝料が減額される可能性があります。

【慰謝料の計算例】

  • 入通院慰謝料:通院1日あたり4,300円程度が目安(保険会社基準の場合)。
  • 治療期間の重要性:例えば、通院回数が減ると慰謝料も減額されるため、定期的な通院が推奨されます。

【後遺障害認定のためのサポート】

症状が残ってしまった場合、後遺障害等級の認定を受けることで、適切な賠償が受けられます。いっぽ整骨院では、医師と弁護士が連携し、後遺障害認定の手続きをしっかりサポートします。


5. いっぽ整骨院が提供する安心のサポート

いっぽ整骨院では、柔道整復師による専門的な交通事故治療を提供しています。さらに、以下のようなサポート体制を整え、患者様が治療に専念できる環境を提供します。

  • 整形外科との提携:正確な診断と治療計画の立案をサポート。
  • 弁護士との連携:保険会社との交渉や慰謝料の請求を全面サポート。
  • 深夜23時まで診療:仕事や家事の合間でも通いやすい環境。
  • 自賠責保険で自己負担0円:治療費の心配なく通院可能。
  • ネット予約完備:忙しい方でも簡単に予約が可能。

6. まとめ:適切な治療期間を確保して安心の治療を

交通事故後の治療期間は、患者様の症状改善と慰謝料の金額に大きく関わります。早期に治療を打ち切られることで後遺症が残るリスクがあるため、医師の診断と専門家のサポートを受けながら、適切な治療期間を確保することが重要です。

いっぽ整骨院では、柔道整復師整形外科弁護士が一丸となって患者様の回復をサポートします。治療費は自賠責保険で自己負担0円、さらに深夜23時まで診療しているため、安心して通院いただけます。

もし交通事故後の治療期間についてお悩みがあれば、ぜひいっぽ整骨院へご相談ください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

二俣川・旭区のいっぽ整骨院 院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎