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【交通事故トラブル】加害者が無保険だった場合、保険を使って治療を受けれるのか?

交通事故に遭遇すると、誰でも混乱してしまうものです。その中でも特に厄介なのが、加害者が無保険だった場合の対応です。「自分の治療費はどうなるのか?」「保険を使えるのか?」といった疑問を持つ方も多いのではないでしょうか。本記事では、このような場合にどのように対処すればよいのか、詳しく解説します。

加害者が無保険の場合の基本的な流れ

交通事故の治療費は通常、加害者が加入している自賠責保険(強制保険)や任意保険を使って支払われます。しかし、加害者が無保険だった場合、自賠責保険も任意保険も利用できないことが多く、被害者自身が負担をしなければならないリスクが生じます。

そのような場合、以下のような選択肢があります。

  1. ご自身の保険を利用する
  2. 加害者本人に直接請求する
  3. 各種救済制度を利用する

それぞれの方法について詳しく見ていきましょう。


1. ご自身の保険を利用する方法

まず最初に検討したいのが、自身の加入している保険を利用する方法です。以下のような保険が役立つ場合があります。

  • 人身傷害保険:加入している車両保険に付帯していることが多い保険で、運転中や歩行中の事故でも適用されます。この保険を利用することで、治療費や休業損害、慰謝料などがカバーされます。
  • 自動車共済や共済組合の保険:これも交通事故の治療費を補填することが可能です。
  • 健康保険:一見関係ないように思われる健康保険も、交通事故の治療費に利用できます。具体的には、治療に必要な費用を自己負担3割で支払う形となり、医療費負担を軽減できます。

注意点: 健康保険を使う場合は、事前に整形外科や整骨院で「第三者行為による傷病届」を提出する必要があります。また、健康保険の使用を断られる場合もあるため、柔軟に対応することが求められます。


2. 加害者本人に直接請求する方法

加害者が無保険であっても、法律上は加害者が損害賠償責任を負います。治療費や慰謝料、休業損害などを加害者本人に請求することが可能です。

しかし、加害者本人に支払い能力がない場合、実際に賠償金を受け取るのが難しいこともあります。このような場合には、以下のような専門機関や専門家の力を借りるのがおすすめです。

  • 弁護士の相談:交通事故専門の弁護士に依頼することで、スムーズな交渉が可能になります。いっぽ整骨院では、提携している法律事務所をご紹介できます。
  • 少額訴訟制度の利用:金額が少ない場合は、少額訴訟制度を活用して迅速に請求手続きを進めることもできます。

3. 各種救済制度を利用する方法

万が一、自身の保険も利用できず、加害者本人からの賠償も期待できない場合には、公的な救済制度を利用する方法があります。

  • 政府保障事業:自賠責保険に加入していない加害者による事故の場合、政府が運営する保障事業を利用することが可能です。この制度では、自賠責保険に準じた基準で治療費や損害賠償を受け取ることができます。
  • 交通事故被害者支援基金:交通事故による重篤な被害を受けた場合に支援を受けられる基金です。
  • 生活保護の利用:事故により生活が困窮した場合、生活保護を利用することも検討できます。

交通事故治療でいっぽ整骨院ができるサポート

いっぽ整骨院では、交通事故に関するさまざまなお悩みに対応しております。当院では以下のようなサポートを提供しています。

  • 丁寧なヒアリングと施術:18年の経験を持つ院長が全ての患者様を担当し、安心感を提供します。
  • 柔道整復師による専門的な治療:むちうちや打撲、捻挫などの交通事故特有の症状に対応可能です。
  • ネット予約と深夜営業:お忙しい方でも来院しやすい環境を整えております。
  • 提携整形外科との連携:必要に応じてレントゲン撮影や診断を提携先で受けられます。
  • 法的サポートのご紹介:提携弁護士を通じて、スムーズに損害賠償請求が行えるようサポートします。
  • 駐車場完備でアクセス良好:横浜市全域や二俣川、鶴ヶ峰、希望ヶ丘から多くの患者様にご来院いただいております。

まとめ

交通事故で加害者が無保険だった場合でも、諦める必要はありません。ご自身の保険や公的制度、専門家の力を借りて、適切に対応することが重要です。

いっぽ整骨院では、交通事故によるケガの治療はもちろん、保険手続きや法的サポートについても包括的に対応しております。横浜市旭区や二俣川、鶴ヶ峰、希望ヶ丘エリアで整骨院をお探しの方は、ぜひお気軽にご相談ください。ネット予約も可能で、駐車場完備のためお車でのご来院も安心です。

交通事故のケガや保険に関するお悩みを解決し、早期回復を目指して全力でサポートいたします!

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎