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交通事故治療中に保険会社から打ち切り通知が届いたときの対処法とは?

交通事故の治療中に保険会社から突然「治療費の支払いを打ち切る」という通知が届くと、多くの方が不安を感じることでしょう。このようなケースは珍しくなく、適切に対処することで治療を継続する方法があります。本記事では、交通事故治療中に保険会社から打ち切り通知が届いた際の対処法について詳しく解説します。


1. 保険会社の治療費打ち切り通知!どういう事?

交通事故の治療において、保険会社が治療費を負担する仕組みは「対人賠償保険」によるものです。しかし、保険会社は医療機関や損害調査会社の意見をもとに「これ以上の治療は不要」と判断し、治療費の支払いを打ち切ることがあります。これが打ち切り通知の背景です。

打ち切り理由には以下が挙げられます:

  • 医師の診断書により「治療の必要性がない」と判断された。
  • 治療期間が長期化し、回復が見込めないと判断された。
  • 保険会社のコスト削減目的。

しかし、患者さんの体調が十分に回復していない場合や後遺症の可能性がある場合には、治療を中断することが大きなリスクとなります。


治療費の負担が心配…保険会社からの打ち切り通知への正しい対応

まず保険会社はその事故のケガが本当に治療の必要性があるのか?を重要視してきます。

そして一番重要なのが医師の診察を受ける事です。

医師が治療の継続性を必要とするのであれば翌日以降も治療費が保証される可能性が高くなりますし逆にもう治療しても改善の見込みがないと判断された場合はその日までの治療が濃厚です。

 

なのでとにかく医師の判断これに付きます。

 

「治療を続けたいけどお金が心配」保険会社打ち切り後のサポート方法

どうしても症状がまだ残っていて治療は継続したいけど治療費が心配の場合、最後の方法として被害者請求という制度があります。

被害者請求とは?

被害者請求とは、交通事故の被害者が、自身で直接加害者側の保険会社(自賠責保険)に対して損害賠償を請求する方法です。これにより、医療費や慰謝料、休業補償などを受け取ることができます

被害者請求と加害者請求の違い

通常、交通事故の補償は加害者が保険会社を通じて支払う「加害者請求」が多いですが、被害者請求は以下のような違いがあります:

項目 加害者請求 被害者請求
請求者 加害者の保険会社 被害者本人
支払いタイミング 最終的な損害が確定した後 必要な分だけ途中で請求可能
主な目的 保険会社が全て手続き 被害者が早めにお金を受け取る

 

 

いっぽ整骨院でのサポート

いっぽ整骨院では、交通事故に遭われた患者様が適切な補償を受けられるよう、以下のサポートを行っています。

  • 診断書や必要書類の発行サポート
  • 通院計画の立案
  • 被害者請求に関する無料相談
  • 提携法律事務所との連携

特に、慰謝料や休業補償のご相談についても丁寧に対応いたしますので、まずはお気軽にご相談ください。


まとめ

被害者請求は、被害者が自分自身の権利を守り、早めに経済的負担を軽減するための有効な方法です。しかし、手続きが複雑なため、専門家や当院のサポートを活用することでスムーズに進められます。

交通事故に遭った際は、一人で悩まず、いっぽ整骨院までご相談ください。患者様の安心と健康を最優先に、全力でサポートいたします!

 

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

二俣川・旭区のいっぽ整骨院 院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎