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【交通事故】むち打ちが軽度な場合の慰謝料額

こんにちは。

横浜市・旭区で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院です。

 

今回は交通事故によるむち打ちのケガで軽症な場合の慰謝料について解説していきます。

 

このページで分かる事

・交通事故でケガをした場合、精神的苦痛を生じたという事で慰謝料が出ます。

・軽症な場合でいくらという定義はない。ポイントは通院頻度・通院期間

・一般的な通院期間は3ヶ月~6ヶ月

・弁護士に依頼する事によって慰謝料額UP

・当院は深夜23時まで営業しているので安心!交通事故に強い弁護士事務所とも提携。

・最後に。

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・交通事故でケガをした場合、精神的苦痛を生じたという事で慰謝料が出ます。

サブタイトルにも少し書いてありますが事故によって精神的苦痛を生じさせたという事で慰謝料が出ます。これは被害者の方が最低限の補償を受けられるようにと国が設立した自賠責保険の中から補償が受けられるシステムです。

交通事故によるケガはいろいろな種類があります。

・追突事故による首の痛み

・バイク事故で転倒による腰、足のケガ

・駐車場内でバックしてきた車に惹かれた

・自転車で交差点に進入した際に右折してきた車と衝突。

 

いろいろな事故ケースがあります。

通院による慰謝料の場合、事故ケースによって金額が変わるのではなくてどれだけ通院して治療を受けたかによって慰謝料額が大きく変わってきますので下記にて詳しく解説します。

 

 

・軽症な場合でいくらという定義はない。ポイントは通院頻度・通院期間

上記でも少し述べましたが、様々な事故ケースがありますが、金額が変化するのはどれだけ通院したかです。

骨折や脱臼を伴なっている場合は別ですが、交通事故によるむち打ちはレントゲン検査でも異常は出ません

その為、患者様の手元に入る慰謝料は多く通院したらそれだけ症状が強いんだねと判断されるので結果、多く通院した方が慰謝料額も上がるというシステムになっています。

 

 

・一般的な通院期間は3ヶ月~6ヶ月

しかし。多く通院すれば慰謝料額が何百万円になるかといわれるとそうはなりません。

だいたいむち打ちの場合ですと治療期間が3ヶ月~6ヶ月程になります。

では極端な話になりますが3ヶ月になるのか?4ヶ月になるのか?6ヶ月になるのか?いつまで治療が出来るのは誰が決めるのか?

 

一番重要なのは医師の見立てが重要です。

整形外科医が『あなたはまだ治療が必要です』という見立てであればその後の通院が認められるし、逆に『あなたはもう良くなりましたので今日で終了です』という見立てであれば事故による治療は終了になります。

 

極端なお話ですが1ヶ月で整骨院に30回通院するより1回だけ診察した医師の方が発言力で強いのです。

 

なのでより本当に体を根本的に改善させて長い期間通院したいのであれば月に1回程度の整形外科は絶対的に必須になります。

 

・弁護士に依頼する事によって慰謝料額UP

実は交通事故による慰謝料基準は3つの算定基準があります。

  • 自賠責基準
  • 保険会社基準
  • 弁護士基準

 

この3段階に分かれており1<2<3の順で慰謝料額がUPします。

自賠責基準は国が定めた最低ラインでの補償額ですので非常に低額です。保険秋者基準もなるべく多くの金額を算出させない為に自賠責基準とほぼ同額の算定基準を設けています。

 

しかし弁護士基準は過去の判例を元に保険会社と交渉出来るので自賠責基準より20%程高い金額で交渉出来ます。

 

 

・当院は深夜23時まで営業しているので安心!交通事故に強い弁護士事務所とも提携。

横浜市・旭区・二俣川にも近いいっぽ整骨院は近隣では唯一、深夜23時まで営業している整骨院です。夜遅くまで営業しているので継続的な通院が出来やすく適正な慰謝料が受け取れるようにサポート体制も整えています。

そして当院は交通事故案件に強い弁護士事務所とも提携をしているので補償面でのサポートも充実しており事故に遭った患者様のサポートを最大限に出来ると確信しております。

 

当院からの紹介ですと着手金は無料ですし、自分の任意保険の特約の中で『弁護士特約』に加入している場合は300万円までの弁護士費用が保険内で賄えるので実質、無料で示談まで任せる事が出来ます。

 

 

最後に

いかかでしょうか。

今回は『むち打ちが軽度な場合の慰謝料額』について解説させて頂きました。

まとめますと事故の軽症だからといく事で慰謝料額が決まるのではなく通院頻度・通院期間によって金額が決まり多く通院した方が適正な金額が受け取れます。

 

更に弁護士に交渉を依頼するとより多くの慰謝料額が受け取れる可能性があるので『弁護士特約』に加入してる人は積極的に使った方が得策です。

いっぽ整骨院は交通事故治療による専門院で補償面において最大限サポートできる体制を整えていますので事故でお困りの場合は当院まで連絡をください。

 

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執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎