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【交通事故補償】毎日、通院した方がいい?

こんにちは。

横浜市・旭区で深夜23時まで診療しているいっぽ整骨院です。

 

当院は完全予約制にて診療していますので診察・施術を希望の方は電話かネットで予約を取ってからお越しください。

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今回のテーマは交通事故で被害に遭った際は毎日通院した方がいいのか?について解説します。

結論から言うと痛み・違和感などの症状を早期に改善させるためにはYES。慰謝料で多くの金額を受けとる為にはNOです。

 

交通事故による衝撃は予想以上に強く軽症のむち打ちの場合でも完治には3ヶ月程。重症化した場合でも半年ほど治療期間を必要とします。そして骨折や脱臼をしている場合は更に長い期間リハビリをしなければなりません。交通事故による保険治療は永遠に出来る訳でななく医師が『これ以上通院しても改善しない』と判断した場合はそこで治療打ち切りとなってしまいます。いつか終わりが来るので後遺症を残さない為には最初は毎日、通院して治療を受けた方が後遺症リスクを最小限に抑える事が出来ます。

 

そして慰謝料の観点から考えるとNOです。

交通事故による通院による慰謝料は毎日、通院しても大幅に増える訳ではありません。

結論から述べると週に4日以上、月に15日以上通院すると満額貰えますので注意が必要です。ただ、毎日通院しても減額される訳ではありませんのでそこは安心してください。

ユーチューブでも発信しています。

慰謝料を増やす方法

これは弁護士に依頼をする事です。

交通事故による慰謝料の算定基準は自賠責基準・保険会社基準・弁護士基準の3つがあってこの内の弁護士基準つまり弁護士に依頼する事によって慰謝料の金額が増やすことが出来ます。

弁護士は過去の裁判や判例を元に保険会社と交渉するので高い金額で受け取れる可能性が高いのです。当院では交通事故案件に強い弁護士事務所と提携をしていますので交通事故で被害に遭われた際はいっぽ整骨院までお問い合わせください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎