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【交通事故】整骨院と整形外科で慰謝料額に違いはある?

こんにちは。

横浜市・旭区で夜遅くまで診療しているいっぽ整骨院です。

 

当院は交通事故診療を専門に施術させて頂いている整骨院なのでブログも交通事故関係に特化した内容で記載させて頂いています。

今回のテーマは整骨院と整形外科通院で慰謝料に違いはある?について解説していきます。

 

そもそも皆様は交通事故によってケガをした際、通院による慰謝料を受け取れるのは知っていますか?

 

 

精神的な苦痛を生じたという事で通院日数・通院期間に応じて慰謝料が請求できます。

 

計算式があり

  • 治療期間
  • 実通院日数×2
  • と②を比較して4300円をかけた金額が慰謝料額になります。

 

ややこしい計算式ですが簡単に説明すると3か月間ほど毎日通院すると約38万円6ヶ月間ほど毎日通院すると約77万円の慰謝料を請求できます。

 

これは整骨院だから慰謝料の金額が減るとか病院だと慰謝料額が高いとかはありません。

整骨院でも整形外科でも大きな総合病院でも同じ計算式なので金額は変わりません。

 

 

実はこの慰謝料が請求できるという仕組みを知っている人は多くありません。

その他にも

・交通費も請求できる

・通院による慰謝料の他に後遺障害慰謝料もある

・弁護士に依頼すると慰謝料額はアップする。

 

など交通事故にはその他にも請求できる補償が他にもあります。

詳しい個々の話はまたブログで公開しますが保険会社はわざわざ教えてくれません。

なぜなら保険会社は出費をなるべく抑える事が仕事なので患者様が補償額を増やす仕組みを教えてくれません。当院は通院による施術によって症状を和らげる事はもちろんですが、補償に関しても損をしないようにサポートしていきますので交通事故に遭ってどこの整骨院を探している人は当院にお任せください。

 

当院の強み

・整形外科と提携

・弁護士事務所と提携

・深夜23時まで診療

・駐車場完備と駅から徒歩5分と継続的な通院が出来やすい環境

・ネット予約導入で当院の空き状況がすぐ分かる

・多くの交通事故患者様を診察してきた実績

・治療家歴16年の院長が全ての患者様の施術を担当

 

が当院の特徴になります。

交通事故診療に関しては他院に負けない自信があります。

お困りの場合はすぐにいっぽ整骨院まで連絡をください。

 

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎