交通事故の治療期間内に別の交通事故に遭ったら?
こんにちは。
横浜市・旭区で深夜23時まで営業の事故治療専門のいっぽ整骨院です。
今回は事故治療の通院期間中に新たな交通事故の被害になった際の補償などに関して解説していきます。
通常、交通事故で被害に遭った際は相手方の保険会社から治療費や慰謝料などの補償を対応してくれることになります。
しかし第一の事故と第二の事故では相手方が変わりますので当然保険会社や担当部署が変わる場合が多いです。
色々なケースがありますので順を追って説明します。
・第一の事故と第二の事故で負傷部位が同じ場合
同じ個所を怪我した場合は第二の事故を対応する保険会社が第一の事故の補償などを引き継ぐような形になります。
なので重複した補償を受ける事が出来ないので注意が必要です。
・第一の事故と第二の事故で負傷部位が異なる場合
今回は負傷部位が異なる時です。第一の事故では足首の骨折。第二の事故では追突による頸椎捻挫。このように別々の事故によってそれぞれ違う箇所を怪我している場合は第一、第二の事故の保険会社それぞれから補償が受けられる可能性が高いです。
それぞれで別々に違う箇所を怪我しているので立証としてもされやすい訳です。
些細な事でも当院にご相談ください。
上記のように交通事故による補償はシステムが複雑で分からないままにしていると保険会社が思うような展開になり患者様が不利になるケースもありますので少しでも疑問に思う事がありましたら専門院のいっぽ整骨院までご相談ください。