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【交通事故】加害者が無保険だった場合は?

こんにちは。

横浜市・旭区のいっぽ整骨院です。

当院は交通事故診療を専門に診させて頂いている治療院です。

今回は加害者が無保険だった場合の対処法について解説します。

 

交通事故でケガをした場合、基本的には自賠責保険を使用して治療する事になります。

この自賠責保険は加害者が加入している任意保険会社に治療費などを請求するのですが、加害者が無保険つまり任意保険に未加入の場合は請求先がありません。

では被害者が加入している任意保険会社が対応してくれるかというと100%ではないですが、治療費などを支払ってくれる確率は低いです。

 

では加害者が任意保険に未加入の場合はどうすればいいのか?

これは加害者の自賠責保険会社に直接請求する流れになります。

 

自動車保険の場合、契約者が加入する保険として自賠責保険任意保険があります。

自賠責保険は相手を怪我させた時に補償する保険で国が設立した最低限の補償をする為の保険です。この自賠責保険は必ず加入しなければならないので別名『強制保険』とも呼ばれています。これに対して任意保険は契約者の任意で入る事が出来る保険で人身の為の保険に加えて車の修理代などを補償するための内容もあり、約8割の方は任意保険に加入しています。

そして自賠責、任意保険それぞれに保険会社があります。つまり自賠責保険はA会社任意保険はB会社という形で存在するのですが事故で加害者が無保険の場合はこのA保険会社に治療費などを請求する流れになります。

これを被害者請求といいます。

 

被害者請求は被害者自身がA保険会社から書類などを取り寄せて必要事項を記入して返送します。事務手続きがあるのが多少のデメリットですが、メリットとしては被害者のペースで治療を勧める事が出来て治療の打ち切りなどの連絡がないので精神的負担を最小限に抑えて治療を受ける事が出来ます。

注意しなければならないのが傷害による交通事故の場合、120万円が上限の賠償金になりますので治療費・慰謝料・休業損害・交通費これら4つの項目で120万円を超えない事が重要になります。

 

怪我している箇所などによっても異なりますが週3日のペースでしたら半年間は治療を受けても問題ないと言えるでしょう。

 

この被害者請求ですが車の修理代などの物損は対象外になります。なので加害者が無保険だった場合は自分自身で交渉をしなければなりません。

体を治すだけでも大変なのに修理代などを交渉するのは相当大変だと思います。

しかし、その場合でも弁護士に依頼する事によって交渉などは全て代行してやってくれるので治療に集中する事が出来ます。気になる弁護士費用ですが弁護士特約がある場合は保険内で依頼する事が出来ます。

当院では交通事故案件に特化した弁護士事務所と提携をしています。

 

交通事故に遭われた際、治療を行ってくれる整形外科や整骨院は横浜市内にはいくつかありますが、専門で診ている治療院は数少ないのが現状です。当院は多くの実績がある治療院なので事故に遭われましたら深夜23時まで診療しているいっぽ整骨院までご連絡ください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎