• 整体4,500円

最新情報

【交通事故治療】整骨院・接骨院で治療を受ける為には?

こんにちは。

旭区・二俣川で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院です。

 

今回は交通事故で保険を使って整骨院・接骨院で治療を受ける為にはどうしたらいいのか?について解説していきます。

 

・ただ受診すればいいのでは?

・何か条件はいるの?

 

と思う人がいると思いますが交通事故の施術で整骨院を受診する場合はまず整形外科や病院で医師の診察を受ける必要があります。

 

 

これは交通事故によって〇〇と〇〇を負傷したという診断が医師に限られている為です。

整骨院の先生は柔道整復師という国家資格を持って保険を使って施術をする事が出来ますが医療行為が出来ない施術者ですので診断をする事が出来ません。

 

施術が出来る範囲としても医師が出した診断書の部位のみが施術できる形になります。

 

例えば患者様自身の自覚症状で首と腰に症状があっても診断書に首の記載のみですと腰の施術が出来ません。

その為、整骨院で施術を受ける際はまず整形外科で痛み・違和感がある箇所を伝えてしっかり診断書に記載して頂くことが重要になってきます。

 

 

 

近年、整骨院で治療を受けたいと患者様が保険会社に伝えても

・整形外科医に許可を取ってからでお願いします。

・医者に整骨院通院の許可を貰ってください

 

と言われ整形外科に行ったが整骨院の通院を認めてくれないというトラブルが多発しています。

実は世の中の約8割の整形外科は整骨院の施術を認めていません。

 

・整骨院に行くと悪くなりますよ

・整骨院に行くのなら診断書は書けません

・整骨院に行くのを認める事は出来ません。

 

このような事を言われ結局、整形外科のみの通院にさせられることが多くなります。

 

 

しかし整形外科でのリハビリは電気治療のみの所が多くマッサージや矯正治療という『手』を使った施術を受けれる場所はありません。

 

 

そのようなトラブルを防ぐためにいっぽ整骨院ではあざみ野にある甲斐整形外科と業務提携をしています。いっぽ整骨院からの紹介であれば整骨院通院の許可、診断書を書いて頂ける可能性が高くなります。

ただ整骨院のみの通院ですと保険会社から早期打ち切りされる可能性が高くなる為、月1回ほどの定期検査は甲斐整形外科で、定期的な施術はいっぽ整骨院で受ける事が当院の理想と考えています。

 

 

まとめ

本日は【交通事故治療】整骨院・接骨院で治療を受ける為には?というタイトルで解説させて頂きました。

交通事故の負傷でいっぽ整骨院を受診する場合はまず当院に来院して頂き診察をした後、負傷箇所の部位を書いて甲斐整形外科に紹介状を書く流れになります。

後日、甲斐整形外科に受診して頂き、正式な交通事故治療を始めさせて頂くことになります。

 

もし交通事故関連でお困りの場合は専門院のいっぽ整骨院までお問い合わせください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎