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【交通事故慰謝料】整骨院と整形外科で金額が変わる

 こんにちは。

横浜市・旭区・二俣川のいっぽ整骨院です。

今回は交通事故補償で皆様が一番気になる慰謝料について説明していきます。

交通事故に遭った場合、慰謝料は被害者が受けた精神的・身体的な苦痛や損害に対する補償として支払われる金額です。慰謝料の金額は、事故の状況や被害の程度によって異なります。以下は、慰謝料に関する基本的なポイントですが、具体的な情報や法的アドバイスは弁護士や専門家に相談することが重要です。

  1. 慰謝料の要素:
    • 痛みや苦痛
    • 治療費や医療関連費用
    • 通院やリハビリにかかる費用
    • 動損(仕事や生活において受ける損害)
    • 障害に対する補償
  2. 損害賠償の原則:
    • 損害賠償は法的責任に基づき、相手方が過失や無過失にかかわらず支払われる場合があります。
    • 保険が絡む場合、相手方の自動車保険から支払われることが一般的です。
  3. 証拠の重要性:
    • 慰謝料を請求する際には、被害の程度や治療費を示すために証拠が必要です。これには医療記録や診断書、証人の証言などが含まれます。
  4. 弁護士の助言:
    • 複雑な場合や相手方との交渉が難しい場合は、交通事故専門の弁護士に相談することが重要です。弁護士は適切な慰謝料を求めるために助言や交渉を行います。
  5. 期限:
    • 慰謝料の請求には一定の期限があります。期限を過ぎると請求が認められない場合があるため、早めに対応することが重要です。

 

 

この慰謝料ですが好きな金額が請求できる訳ではなく計算式があります。

①通院期間

②実通院日数×2

 

①と②を比較して4300円をかけた金額が慰謝料金額になります。

 

少し複雑ですが簡単に言うと月に15回以上通院して治療を受けると満額受け取れるという形になります。

 

 

整骨院と整形外科で金額は変わる?

整骨院と整形外科でも計算方法は変わりません。

整形外科だから高くなるわけでもなく、逆に整骨院だから安くなるわけでもありません。

 

通院しなければ慰謝料日数としてカウントされませんので継続的な通院が絶対的な必須になります。

多くの整形外科では18時前後で閉まる所がほとんどですので仕事後の通院と考えると整骨院に通院する人が多いという印象が強いと感じます。

 

 

その中でも横浜市・旭区・二俣川のいっぽ整骨院は深夜23時まで営業している整骨院で整形外科とも業務提携をしていますので併用して治療を受ける事が出来ます。

当院に通院している患者様のほとんどは継続的な通院はいっぽ整骨院で、定期的な検査は整形外科と併用して診てもらってる患者様が多いです。

 

 

いっぽ整骨院では交通事故患者様を治療によって痛みを取るだけではなく補償面においてもサポートしていきますので交通事故関連でお困りの場合は専門院のいっぽ整骨院までお問い合わせください。

 

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎