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【交通事故治療中】別の交通事故に遭った時にする事

こんにちは。

横浜市・旭区・二俣川のいっぽ整骨院です。

 

今回は整骨院や整形外科で交通事故の治療中に別の交通事故に遭った際にする事を解説していきます。

 

 

なかなかないと思いますが当院では年に1人ぐらい事故の治療中に新しく別の事故に遭う人がいます。

 

それぞれの事故を第一事故、第二事故とします。

 

ケガをした箇所が第一事故と第二事故で同じ場合

例えば第一事故で後ろから追突されて首を痛めて第二事故でも追突されて同じく首を痛めた場合、ケガをしている箇所が同じになります。

この場合は第一事故での示談は一旦終了して第二事故が起きる前までを通院日の治療費・慰謝料費を算出する形になります。

第二事故が起きたその日から一から治療をスタートします。

 

ケガをした箇所が第一事故と第二事故で異なる場合

ケガをした箇所が第一事故と第二事故で異なる場合はそれぞれの保険会社から補償が受けられる可能性があります。

例えば

第一事故  後ろから追突されて頸椎捻挫

第二事故  バイクで走行中に横から車が飛び出して転倒。結果、腰椎捻挫

 

これらの事故は受傷部位が完全に異なる為、自賠責も2つ分の枠が使える可能性があります。

 

どこを怪我したかを証明するのは?

交通事故でケガをした場所を証明するのは医師の診断書に限られます。

上記で説明した第一事故と第二事故で異なる箇所もしくは同じ個所を怪我した場合も医師が診察する事が絶対条件になりますので事故後は必ず病院や整形外科で診てもらうようにしてください。

 

 

整骨院の治療できる場所は医師が出した診断書の部位のみ

基本的に整骨院で治療を希望する場合、医師が出した診断書部位のみの施術になります。

診断書に書かれていない場所でいくら自覚症状が強くても診断書に書かれていない場合は施術出来ませんので注意が必要です。

しかし事故から2週間以内であれば再度整形外科で診てもらい、そこの箇所が交通事故によって痛めたと医師が判断した場合は整骨院でも施術が出来ますのでご安心ください。

 

 

いっぽ整骨院はあざみ野の甲斐整形外科と提携をしています。

整形外科ならどこでもいいという訳ではありません。

約8割の整形外科は整骨院での施術を認めていません。

・整骨院に行くなら診断書は書きません。

・整骨院に行ったら悪くなりますよ

 

という整形外科が非常に多いです。

 

 

なので当院では交通事故患者様が安心して治療が受けられるようにあざみ野の甲斐整形外科と提携をしています。

普段の施術はいっぽ整骨院で、定期的な検査は甲斐整形外科という形で併用して通院する事が出来ますので交通事故でお困りの場合はいっぽ整骨院までお問い合わせください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎