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【交通事故】整骨院で治療を受ける場合、医師の許可は必要?

こんにちは。

横浜市・旭区で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院です。

 

今回は交通事故によるケガで整骨院を受ける場合、医師の許可は必要なのか?について解説します。

 

このページで分かる事

・医師の許可は原則必要なし。だけど・・・

・理想的な通院方法は整形外科と整骨院を併用した通院

・整骨院でも自賠責保険適用で自己負担0円

・当院はあざみ野の甲斐整形外科と提携をしています。

 

・医師の許可は原則必要なし。だけど・・・

 

結論から述べると交通事故のケガで整骨院の施術を受ける場合、医師の許可は必要ありません。

しかし医師の許可がない通院は保険会社が認めないケースも多々あります。

これには明確な理由があります。

整骨院は整形外科に比べて

・夜遅くまで営業している

・予約制で待ち時間が少ない

・マッサージなどで症状が緩和している実感がある

・親身になって話を聞いてくれる事が多い

 

これらの理由で整骨院に通院する頻度が多くなります。

そうなると治療費や慰謝料による補償額が増えるので保険会社としたらなるべく整骨院に通院してほしくないというのが本音です。

しかし通院先を決める権限に保険会社はありませんのでいろいろな理由をつけて整骨院に行かせないように工夫しておりその一つが『整形外科医の許可がないと整骨院の通院を認めません』と言うのです。

 

・理想的な通院方法は整形外科と整骨院を併用した通院

後遺症リスクを最小限に抑えるのであれば間違いなく整形外科と整骨院は併用して治療を受けた方がいいです。

最も大きな理由がお互いの治療方法の違いがあります。

整形外科では一般的に飲み薬・湿布の処方をして経過観察

整骨院ではマッサージによる手技療法、電気治療で経過観察

 

お互いの治療方法が異なるのでその分、症状が緩和しやすくなります。

 

 

・整骨院でも自賠責保険適用で自己負担0円

整骨院でも整形外科同様に自賠責保険を適用して治療を受ける事が出来ます。

自賠責保険は被害者を守るために国が設立した制度で交通事故によるケガの場合、120万円までの補償額が認められており治療費などは加害者側の保険会社が対応するので患者様が支払う自己負担は0円です。

金銭面的な心配をする事なく治療を受ける事が出来ます。

 

 

・当院はあざみ野の甲斐整形外科と提携をしています。

上記では医師の許可がないと保険会社が通院を認めにくいと話をしました。

一般的に整形外科は整骨院の治療を認めてないケースが約8割で

・整骨院に行くなら診断書は書かない

・整骨院では整形外科のみの通院にしてください

・整骨院の通院は許可出来ません

・どうして整骨院に行くのですか?

 

このような理由で整骨院の通院を認めない場合、患者様としては治療する内容に制限が出てしまい納得した治療が受けられない可能性があります。

 

当院はそのようなお悩みを解消する為にあざみ野の甲斐整形外科と提携しており多くの患者様を連携取って治療してきた実績があります。

 

もしこのような場合に遭遇した場合は事故治療専門院のいっぽ整骨院までお問い合わせください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎