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【交通事故補償】自賠責保険は自動車の修理代も対象になるの?

こんにちは。

横浜市・旭区で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院です。

 

本日は自賠責保険は自動車の修理代も対象になるの?について解説します。

 

このページで分かる事

・自賠責保険は人を怪我させたときの補償のみ

・自働車修理代の補償は任意保険のみ

・まとめ

 

・自賠責保険は人を怪我させたときの補償のみ

自賠責保険は人を怪我させた時に被害者の方へ最低限の補償するために国が設立した制度であり人身による補償のみが対象になります。

具体的にには

・治療費

・慰謝料費

・休業補償費

・治療院や医療機関までの交通費

 

これらが主な自賠責保険の補償内容です。

傷害による交通事故の場合、補償額が120万円が上限額になります。

 

なので自賠責保険の補償に自動車の修理代などは含まれていません。

 

・自働車修理代の補償は任意保険のみ

では自動車の修理代の補償はどうなっているのか?

結論としてはあなたが加入している任意保険の中で車両保険や対物賠償保険が加入していれば補償に含まれます。

 

車両保険

以下の場合に適用されます。

・自分の車でガードレールにぶつけた

・相手の車と正面衝突した

・車を傷つけられた

・盗難にあった

これらの場合は車両保険の適用になります。

 

対物賠償保険

対物賠償保険は相手の品物に対して損害を与えてしまった場合に補償される保険です。

相手の車の修理代はもちろんですが、相手の持ち物や自転車やフェンス、家の修理代なども含まれます。

 

交通事故は誰しもが起こしたくない事案ですが急に発生するもの交通事故の大きな特徴の一つです。車両保険や対物賠償保険は入っておいた方が間違いないので金銭面的に余裕がある人は是非、加入しておいて頂くことをお勧めします。

 

 

 

まとめ

今回は自賠責保険での自動車の修理代も対象になるの?という事で解説させて頂きました。

残念ながら自賠責保険では物損補償の対象外ですが任意保険の車両保険と対物賠償保険に加入している人であれば問題なく補償を受ける事が出来ます。

 

当院は交通事故診療専門院として症状を改善させるためのブログ発信はもちろんですが、保険内容のブログ発信も定期的に行っていますので交通事故でお困りの場合は専門院のいっぽ整骨院までお問い合わせください。

 

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執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎