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【交通事故治療】健康保険は使える?

こんにちは。

横浜市・旭区・二俣川で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院です。

当院は二俣川から駅から徒歩15分ほどに位置にあり二俣川にお住いの方はもちろんですが、隣接する南万騎が原、希望ヶ丘、鶴ヶ峰にお住いの方からも多く来院して頂いています。

 

今回のテーマが【交通事故治療】健康保険は使える?について解説していきます。

 

 

このページで分かる事。

・交通事故によるケガの治療は健康保険は使えます。

・健康保険を使うにあたって必要な書類

・いっぽ整骨院では健康保険を使う治療はしていない理由とは?

・いっぽ整骨院は自賠責保険を適用して根本改善していきます。

 

・交通事故によるケガの治療で健康保険は使えます。

交通事故の治療に健康保険を利用する際には、いくつかの手続きと注意点があります。交通事故による怪我の治療は、自賠責保険や任意保険でカバーされることが一般的ですが、状況によっては健康保険も利用することができます。以下はその詳細です。

  1. 健康保険の利用について

交通事故による怪我の治療には、原則として自賠責保険が優先されますが、以下のような場合には健康保険を利用することができます。

  • 治療費が自賠責保険の限度額を超えた場合:自賠責保険の限度額は120万円で、それを超える治療費は任意保険や自己負担となりますが、健康保険を利用することで自己負担額を抑えることができます。
  • 加害者が無保険の場合:加害者が無保険で治療費の支払いが困難な場合、健康保険を利用することが認められることがあります。
  • 交通事故が労災に該当する場合:通勤途中や業務中の事故であれば、労災保険が適用されますが、それ以外の場合には健康保険が適用されることがあります。
  1. 健康保険の手続き

交通事故で健康保険を利用する場合、以下の手続きが必要です。

  1. 健康保険組合への届出:交通事故の詳細を健康保険組合に報告し、健康保険を利用する旨を伝えます。通常、所定の「第三者行為による傷病届」などの書類を提出します。
  2. 医療機関への届出:治療を受ける医療機関にも、交通事故である旨と健康保険を利用する旨を伝えます。
  3. 保険会社への報告:自賠責保険や任意保険の保険会社にも、健康保険を利用することを報告し、必要な手続きを進めます。
  1. 注意点
  • 治療費の立替:健康保険を利用する場合、一時的に自己負担分を立て替える必要があることがあります。
  • 過失割合の影響:加害者の過失割合が高い場合、健康保険の利用が認められないことがあります。
  • 保険会社との交渉:健康保険を利用する場合でも、保険会社との交渉が必要になることが多いため、専門家(弁護士など)に相談することをおすすめします。

まとめ

交通事故の治療に健康保険を利用する際は、手続きが少し複雑ですが、自己負担額を抑えるために有効な手段です。まずは、健康保険組合や医療機関に相談し、必要な手続きを進めることが重要です。

 

交通事故で健康保険を使うにあたって必要書類

交通事故で健康保険を利用する際に必要な書類は、以下の通りです。これらの書類を適切に提出することで、健康保険の適用をスムーズに進めることができます。

必要書類

  1. 第三者行為による傷病届
    • 交通事故が第三者の行為によって発生した場合に必要な書類です。健康保険組合に提出します。
    • 書類には、事故の詳細や加害者・被害者の情報、事故の状況などを記入します。
  2. 事故発生状況報告書
    • 事故の詳細な状況を報告する書類です。警察の事故証明書などをもとに作成します。
    • 事故の日時、場所、状況、関係者の情報などを記載します。
  3. 診断書
    • 治療を受けた医療機関から発行される書類で、怪我の状態や治療内容が記載されています。
    • 保険会社や健康保険組合に提出することで、保険適用の判断材料となります。
  4. 健康保険証
    • 健康保険を利用するために必要な基本書類です。医療機関に提示します。
  5. 交通事故証明書
    • 警察に届け出た交通事故の証明書です。交通事故が実際に発生したことを証明するために必要です。
    • 各都道府県の自動車安全運転センターで取得できます。

手続きの流れ

  1. 事故発生後の初動
    • まず、警察に事故を届け出て「交通事故証明書」を取得します。
    • 病院で診察を受け、「診断書」を取得します。
  2. 健康保険組合への届出
    • 「第三者行為による傷病届」や「事故発生状況報告書」を作成し、健康保険組合に提出します。
  3. 医療機関への通知
    • 交通事故で健康保険を利用することを医療機関に伝え、「健康保険証」を提示します。
  4. 保険会社への報告
    • 自賠責保険や任意保険の保険会社にも、健康保険を利用する旨を報告し、必要な手続きを進めます。

注意点

  • 正確な情報提供:書類には正確な情報を記載し、誤りや不足がないように注意します。
  • 早めの手続き:書類の提出や手続きを早めに行うことで、トラブルを防ぎます。
  • 専門家の相談:複雑な手続きや交渉が必要な場合、弁護士などの専門家に相談することをおすすめします。

これらの書類を揃えて適切な手続きを行うことで、交通事故での健康保険利用がスムーズに進むでしょう。

 

 

 

 

・いっぽ整骨院では健康保険を使う治療はしていない理由とは?

上記の説明では交通事故では健康保険を使える、健康保険を使うにあたっての必要書類をお話しましたがいっぽ整骨院では交通事故診療の場合、健康保険を使った治療はしていません。

理由は健康保険で出来る治療には制限があり、質の高い治療が出来ない為です。

交通事故は非常に後遺症の残しやすい怪我で健康保険の範囲内だとそのリスクが更に高くなります。

いっぽ整骨院では質の高い治療、後遺症リスクを最小限に抑える治療を行いますので基本的に自賠責保険を使った自由診療の治療を行います。

 

・いっぽ整骨院は自賠責保険を適用して根本改善していきます。

ではいっぽ整骨院の自賠責保険の治療内容とはどういったものなのか?解説します。

まずは当院独自の即効関節矯正法です。

これは詰まっている関節の動きを改善させて筋肉を緩ませる治療法です。

 

更に深層筋を効かせる独自のマッサージ治療。

 

同時に深層筋に刺激を加える干渉波療法。

 

これらの治療を組合わせて治療していきますので交通事故でお困りの場合は根本治療が出来るいっぽ整骨院までお問い合わせください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎