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交通事故で主婦の休業補償を損をしないためには?

交通事故に遭い、ケガを負ってしまった場合、治療費や慰謝料などの補償を受けることが一般的です。しかし、主婦の方が家事や育児に支障をきたすほどのケガをした場合、その負担も考慮されるべきです。交通事故の補償には、仕事に就いていない方でも「休業補償」という形で補償を受けることが可能です。しかし、適切な知識がないと、十分な補償を受けられず、損をしてしまうことも少なくありません。そこで今回は、「主婦の休業補償で損をしないためのポイント」について解説します。


1. 主婦でも休業補償が受けられる?

まず、交通事故で負傷し、家事や育児ができなくなった場合でも、休業補償が適用される可能性があるという点を知っておくことが重要です。主婦は給与をもらって働いているわけではありませんが、家事や育児といった労働に従事していることは事実です。そのため、主婦としての役割を果たすことができなくなった場合、それが「労働の喪失」と見なされ、補償が認められるのです。

具体的には、家事労働に相当する部分が「休業損害」として補償されることになります。この休業補償は、自賠責保険や任意保険によって支払われますが、申請にはいくつかのポイントがあり、適切な手続きを踏まないと十分な補償が受けられない可能性もあります。


2. 主婦が休業補償を受けるための基準とは?

主婦が休業補償を受けるための基準は、主に「家事労働の制限」と「医師の診断書」に基づきます。具体的には、交通事故により家事や育児が通常通り行えなくなったことを証明する必要があります。

【休業補償の基準】

  • 家事労働ができなくなった日数:家事労働が完全にできなくなった日数や、制限された日数が重要なポイントです。たとえば、事故後数週間はまったく家事ができない状態であったり、リハビリを受けながら少しずつ回復していく過程でも、その都度の状況を記録しておくと補償請求がスムーズです。
  • 医師の診断書:休業補償を請求する際には、医師の診断書が必須です。診断書には、ケガの程度や治療に要する期間が明記されており、これが休業補償の金額や日数を算定する基準となります。いっぽ整骨院では、整形外科との提携により、正確な診断書を作成するサポートを行っています。

3. 主婦の休業補償の計算方法

休業補償は、給与を得ていない主婦の場合でも「平均賃金」を基準に計算されます。これは、賃金センサスという統計に基づき、一般的な主婦が行っている家事労働を金銭に換算する形で補償金額が算出されます。たとえば、賃金センサスにおける30~40代の女性の平均賃金が基準となり、それに基づいて日割りで休業損害が支払われます。

【具体的な計算例】

  • 30~40代の女性の平均賃金が日額約6,100円とされている場合、この金額が1日当たりの休業損害として計算されます。たとえば、家事がまったくできなかった日が10日あれば、「6,100円 × 10日=61,000円」が休業補償として請求できる金額となります。

このように、働いていない主婦でも、家事労働に相当する部分で補償を受けることができます。ただし、適切な証明や手続きが必要となるため、弁護士のサポートや専門家の助言を受けることが大切です。


4. 休業補償で損をしないためのポイント

休業補償を適切に受けるためには、以下のポイントに注意しましょう。

【1. 家事労働の詳細な記録を残す】

家事や育児がどれほど制限されたのか、いつからいつまでできなかったのかをしっかり記録することが重要です。これは補償を請求する際の証拠となるため、細かくメモしておくことをお勧めします。

【2. 医師の診断書を取得する】

医師の診断書がなければ、休業補償を請求することはできません。診断書には、ケガの程度や、家事労働に支障があることを明確に記載してもらいましょう。いっぽ整骨院では、提携している整形外科で正確な診断を受けられますので、安心して治療を進めることができます。

【3. 弁護士のサポートを受ける】

休業補償の申請や保険会社との交渉が難航する場合、弁護士のサポートを受けることが非常に有効です。いっぽ整骨院では、交通事故に精通した弁護士事務所と提携しているため、法的な支援も含めて安心してお任せいただけます。


5. 自賠責保険での治療費も自己負担0円

交通事故による治療費は、自賠責保険を使うことで基本的に自己負担0円で治療を受けることができます。いっぽ整骨院では、この自賠責保険を利用した手続きもサポートしており、患者様が金銭面での心配をせずに治療に専念できるよう体制を整えています。

また、深夜23時まで営業しているため、家事や育児で忙しい主婦の方でも通いやすい環境を提供しています。ネット予約も完備しており、24時間いつでも予約が可能です。

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6. 患者様の声

「交通事故で腰を痛めてしまい、家事がまったくできなくなりました。いっぽ整骨院で治療を受けながら、休業補償も請求することができ、家事を休んでいる間の補償をしっかり受けることができました。弁護士の方にもサポートしていただけたので、手続きもスムーズに進みました。」(40代女性・主婦)

いっぽ整骨院では、交通事故後のケガだけでなく、補償に関するサポートも行っており、多くの患者様が満足されています。


7. いっぽ整骨院へのアクセスと診療時間

いっぽ整骨院は、横浜市旭区万騎が原に位置し、相鉄線「南万騎が原駅」から徒歩7分、「二俣川駅」から徒歩15分という便利な立地にあります。車でのアクセスも良好で、保土ヶ谷バイパス南本宿から車で5分、駐車場も完備しています。

深夜23時まで営業しているため、主婦の方でもご家庭やお仕事の後に安心して通院できる環境を整えています。ネット予約も24時間可能ですので、交通事故後の治療や休業補償に関してお困りの際は、ぜひ当院にご相談ください。


交通事故で家事ができなくなり休業補償を請求する際、適切な手続きとサポートが必要です。いっぽ整骨院では、患者様が損をしないように、専門的な治療と法的サポートを提供しています。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

二俣川・旭区のいっぽ整骨院 院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎