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弁護士費用特約でよくある誤解について【いっぽ整骨院】が解説!

交通事故に遭い、被害者となってしまった場合、治療だけでなく法律面でのサポートが必要になることが多々あります。特に、保険会社との交渉や賠償請求については、法律の専門家である弁護士に相談することが推奨されます。その際に活用できるのが弁護士費用特約です。しかし、弁護士費用特約に関しては、多くの方が誤解をしていることが多いため、今回は「弁護士費用特約でよくある誤解」**について分かりやすく解説していきます。


1. 弁護士費用特約とは?

まずは、弁護士費用特約について簡単に説明します。これは、自動車保険や火災保険などに付帯できる特約の一つで、交通事故に関連する法律相談や訴訟費用を保険会社が負担する制度です。

通常、交通事故に遭った被害者が弁護士に依頼すると、その費用は被害者自身が負担することになります。しかし、この特約を使うことで、弁護士費用や裁判費用が保険会社から支払われるため、経済的な負担を気にせずに弁護士に依頼できるというメリットがあります。


2. よくある誤解1:弁護士費用特約を使うと保険料が上がる

誤解:「弁護士費用特約を使うと、保険の等級が下がって、翌年から保険料が上がるのでは?」

これは非常によくある誤解ですが、実際には弁護士費用特約を使っても保険料や等級に影響はありません通常、事故を起こすと保険の等級が下がり、翌年から保険料が上がることがありますが、弁護士費用特約は等級制度とは無関係です。このため、特約を使っても保険料が上がることはなく、気兼ねなく利用することができます。


3. よくある誤解2:被害者でないと特約は使えない

誤解:「加害者になった場合には弁護士費用特約を使えないのでは?」

実際には、加害者側でも特約を使えるケースがあります例えば、過失割合が争われるケースや、自分の保険会社との交渉が必要になる場合などで、弁護士の助言や交渉が必要になることがあります。このような場合でも、弁護士費用特約は適用され、弁護士のサポートを受けることができます。ただし、特約の内容は契約によって異なるため、事前に確認が必要です。


4. よくある誤解3:軽微な事故では使うべきではない

誤解:「軽い事故や小額の賠償なら、弁護士費用特約は使わない方が良いのでは?」

これは間違った認識です。弁護士費用特約は、小さな事故や賠償金額が少ない場合でも十分に利用価値があります。交通事故の賠償額は、事故の大小にかかわらず複雑な法律問題が絡むことが多く、適正な賠償額を得るためには弁護士の助言が不可欠です。また、保険会社との交渉も難航することがあるため、少額の賠償請求でも弁護士を頼ることで、より適切な解決策を得ることができます。


5. よくある誤解4:弁護士の費用が高額で、特約の範囲を超えてしまう

誤解:「弁護士費用が高額で、特約の上限を超えると自分で負担しなければならないのでは?」

弁護士費用特約には上限が設定されているケースが多いですが、ほとんどの場合、その上限額は300万円程度となっており、通常の交通事故に関連する法律相談や裁判では、十分にカバーされます。また、多くの弁護士が特約の範囲内でサービスを提供するため、費用の心配をする必要は少ないです。もし、特約の上限を超えそうな場合でも、事前に弁護士に相談することで対策が取れます。


6. よくある誤解5:弁護士を選ぶことができない

誤解:「弁護士費用特約を使うと、自分で弁護士を選ぶことができず、保険会社が指定する弁護士に依頼しなければならないのでは?」

実際には、弁護士費用特約を利用する際も、自分で弁護士を選ぶことが可能です。保険会社が提携している弁護士を紹介してくれることもありますが、特約を使っても、患者自身が信頼できる弁護士を自由に選ぶことができます。すでに信頼できる弁護士がいる場合は、その弁護士に依頼しても問題ありません。


7. よくある誤解6:特約を使う手続きが面倒

誤解:「弁護士費用特約を使うのは手続きが面倒で、時間がかかるのでは?」

弁護士費用特約を使う手続きは非常に簡単です。保険会社に連絡するだけで、ほとんどの場合、必要な手続きは保険会社が代行してくれます。通常、特約を使用する際の手続きに時間がかかることはなく、早期に弁護士と連携することが可能です。自分で手続きに追われることなく、安心してサポートを受けることができます。


まとめ

弁護士費用特約は、交通事故の被害者・加害者問わず、法的トラブルに巻き込まれた際に非常に有効な制度です。しかし、特約についての誤解が原因で、せっかくの制度を活用できていない方が多くいます。今回ご紹介した「よくある誤解」を理解していただき、もし交通事故に遭った際には、安心して弁護士費用特約を活用できるようにしましょう。

いっぽ整骨院では、交通事故に遭われた方の治療だけでなく、法的サポートの提供にも力を入れています。交通事故に強い弁護士事務所と提携しており、患者様が保険会社との交渉や法的トラブルに巻き込まれた際にも安心してサポートを受けられる体制を整えています。これにより、治療に専念できるだけでなく、適切な賠償請求や後遺障害の認定に関するサポートをスムーズに受けることが可能ですので交通事故による被害で治療&補償のWでサポートをご希望の患者様は横浜市内で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院までご相談ください。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

二俣川・旭区のいっぽ整骨院 院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎