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【交通事故】損をしない診断書取得とは?

こんにちは。

横浜市・旭区で深夜23時まで診療しているいっぽ整骨院です。

 

今回は交通事故でケガをした際に整形外科で取得する診断書取得について。

 

当院のような整骨院で治療する際は整形外科の診断書が必須になります。

整骨院の先生は医師ではないので診断権がありません。ですから『交通事故によって痛みが出た箇所』として正式な書類として認定されるのは医師が作成する診断書に限られます。

 

整骨院はこの医師が診断した箇所に沿ってのみ保険治療が認められています。

逆に言うと患者様がいくら痛みを訴えている箇所があってもそこの箇所が診断書に記載されていなっから保険を使っての施術は出来ないという事になります。

 

ではどうすればいいのか?

大事な事は自覚症状が痛みでなく、違和感や事故前と違う部位でも医師に伝え、そこの部位に対して診断書に明記してもらう事です。腰に少し違和感』『足が痺れてくるようになった』『肩が上がりにくい感じがする』『頭痛が頻繁に出るようになった』『歩く際に足首がつる感じがする』など痛みだけではなく関節の動きの悪さやシビレ、頭痛などの症状もはっきり伝える事が大事です。

診断書に明記がない箇所は保険治療が出来ないので最悪、後遺症が残る場合がありますのでしっかり伝えましょう。


 

診断書で慰謝料が変わるわけではありませんが・・・

診断書の内容でケガの重症度が大まかに分かってきます。

例えば1箇所のケガと5か所のケガではどちらが重症だと思いますか?もちろん、事故状況にもよりますが大抵の場合5か所のケガの方が重症度が高いと思われます。そして重症度が高いとその分治療期間も長くなる傾向がありますので通院による慰謝料も適正な金額が受け取れる可能性があります。

もちろん、嘘はダメですが多くの人は『痛みではないけどこれぐらいの症状で病院にいいのかな?』『すぐに良くなりそう』という理由で医療機関を受診しない人がいますがこれは後遺症が残る可能性がありますので症状がなくても必ず病院や整形外科にいって診断書を取得しましょう。


 

当院はあざみ野の甲斐整形外科と提携をしています。

いっぽ整骨院は交通事故診療を専門に施術している治療院で整形外科と提携をしています。提携している大きなメリットとして

  • 紹介状を書いて診てもらえるので安心
  • 治療方法などを相談できる
  • 後遺症が残った際の診断書も容易に頼むことが出来る。

 

整形外科に行く前にまず当院で診させて頂き症状をチェックしてから紹介状を書いて診てもらう事が出来ます。これにより患者様が目に目に見えない関節の可動域や麻痺などを確認して紹介状を書いて診断書を書いてもらうので損をしない診断書取得が可能です。

更に治療方法や症状緩和のスピードが遅いと感じた際はすぐに相談できる体制を整えていますので圧倒的に他院に比べて後遺症リスクを削減できています。

もし後遺症が残った際も後遺障害診断書を作成するように依頼する事も出来ます。


 

最後に

上記でも述べましたが診断書取得は痛みだけではなく違和感や気になる箇所をはっきり医師に伝えましょう。関節の動きの悪さやシビレでも構いません。

当院で診させて頂く場合は紹介状を書いて提携先の病院で診てもらう事が出来ますので交通事故に遭われた際は専門院のいっぽ整骨院までお問い合わせください。

お待ちしております。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

二俣川・旭区のいっぽ整骨院 院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎