自損事故による同乗者の補償は自賠責保険が適用できます。
こんにちは。
横浜市・旭区で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院です。
お盆休みも終わり本日(8月15日)から営業開始していきます。
このお盆休みで帰省されていたり日帰りでプチ旅行に行った人も多いのではないでしょうか。
車で出かけた際に特に怖いのが交通事故。
・追突されたり
・交差点で正面衝突
・駐車場内での事故
いろいろなケースが想定できます。
その中でも今回は【自損事故による同乗者の補償は自賠責保険が適用できます】について解説します。
このページで分かる事。
・自損事故とは?
・自損事故をした場合にすべき事
・自損事故による運転手の補償
・自損事故による同乗者の補償
・まとめ
自損事故とは?
自損事故は簡単に言うと相手がいない事故の事をいいます。
・ガードレールに追突した
・自分の家のコンクリートにぶつけた
・信号機にぶつけた
・バックをしたらレンガにぶつけた
などが一般的にあげられます。
・自損事故をした場合にすべき事
まずは警察を呼んで現場検証をしてもらう事が必須条件になります。
交通事故の場合、自損事故であっても警察を呼んで事故の立証が証明されなければ罰則の対象になります。
警察を呼んで
・事故の日時
・事故状況
・同乗者の有無
・車両の破損
・車両に積んであった私物の破損状況
これらを報告する義務があります。
警察を呼ばないと運転手はもちろんですが、同乗者の方も保険を使った治療が受けられません。なので必ず警察は呼ぶようにしましょう。
ちなみに自損事故の場合、ガードレールや信号機など他人の所有物を壊した場合の賠償責任は発生しますが、警察を呼んでいれば点数や等級の減点は発生しません。
・自損事故による運転手の補償
では次に自損事故の場合の運転手の補償はどうなるでしょうか?
運転手の場合、自賠責保険は適用できません。
なので運転手は自分自身が加入している任意保険から補償を受ける形になります。
具体的には以下の3つです。
・人身傷害保険
・搭乗者傷害保険
・自損事故保険
これら3つは自分自身がケガした際に補償される保険になります。
・自損事故による同乗者の保険
今回のテーマにある同乗者ですがタイトルにもある通り自賠責保険を使用して治療を受ける事が出来ます。
自賠責保険は契約者が不注意で起こした事故でも同乗者が怪我してる場合は傷害の場合、120万円までが補償額になっており治療費はもちろんですが、通院による慰謝料、休業補償、治療院までの交通費が対象になります。
よくある勘違いといて同乗者の方が契約者の自賠責保険を使ったら等級が下がったり、保険料が上がったり迷惑をかけてしまうのでは?と心配をする人がいますが契約者の自賠責保険を使用してもそれらに影響を及ぼす事はありません。
等級が下がったり保険料が上がるのは車両保険を使用した場合に限られるので心配する事なく治療に専念する事が出来ます。
まとめ
今回は自損事故による同乗者の補償について解説していきました。
同乗者の場合は契約者の自賠責保険を使用して治療を受ける事が出来ます。
そうなると治療費は原則自己負担なし。金銭面的な心配をする事無く治療を受ける事が出来ます。
更に通院による慰謝料も1日の通院あたり4300円が請求できます。
最後にいっぽ整骨院の紹介をさせてください。
当院は横浜市・旭区で深夜23時まで営業している交通事故診療の専門院です。
整形外科・弁護士事務所と提携していますので医療面・補償面のバブルで患者様のフルサポートが出来ます。
また駐車場も完備していますので車で来院される際も便利です。
後遺症を残さず事故前の体に戻す事を最優先に施術していますので交通事故によるケガでお悩みの場合はいっぽ整骨院までお問い合わせください。