• 整体4,500円

最新情報

仕事中の交通事故は労災にするべきか?

こんにちは。

横浜市・旭区のいっぽ整骨院です。

 

今回は仕事中の交通事故は労災にするべきか?について解説します。

 

交通事故でケガをした際は通常、自賠責保険を使用して治療を受ける事になりますが、仕事中の交通事故ですと労災保険を使用して治療を受ける事も出来ますがどちらにするかはそれぞれの補償内容を検討するのがいいと思います。

 

このページで分かる事

・労災保険の補償内容

・自賠責保険の補償内容

・自賠責・労災の比較

・まとめ

 

ではいきましょう。

 

労災保険の補償内容

まず交通事故のケガで労災を使用する際の条件として

・通勤の行き帰り中の事

・勤務中に移動中の事故

などがあります。

 

補償内容として治療費は全額、医療機関が労働基準監督署に請求しますので患者様が支払う自己負担は原則ありません。

自賠責保険も支払う自己負担はありませんが、労災との違いは自賠責保険の場合、加害者が加入している保険会社が対応しますのである程度治療を勧めると治療の打ち切りの連絡が来ます。

これは自賠責保険の補償上限額が120万円なので保険会社はこの金額を超えないように考えているのです。

一方、労災ではこのような補償額の上限はありません。

なので

・骨折や脱臼を伴なっている事故で治療期間も長期間が予想されるとき

・治療に専念したい

このような場合は労災保険を使用して治療を受けた方がいいです。

 

しかしデメリットもあります。

それは通院による慰謝料がないという事です。

これに関しては自賠責保険や任意保険に直接請求する流れになります。

しかし、慰謝料による補償に関しては素人では知識不足な為、弁護士に依頼する事で精神的負担を軽減して納得した補償が受けられる可能性があります。

 

・自賠責保険の補償

上記でも書きましたが自賠責保険の最大の特徴は通院あたりの慰謝料が出るという事です。

交通事故によって精神的な苦痛を生じさせたという事で1日の通院あたり4300円が請求できます。

通院日数や条件にもよりますが半年間ほど治療を受けると約60万ほどの慰謝料が請求できます。

また半年間ほど通院して症状が完治せず『これ以上通院しても症状の改善の見込みがないと』医師が判断した場合、1級~14級の定められた症状に該当するのがあれば後遺障害慰謝料が請求できます。

また事故によって予定していた仕事がキャンセル、仕事に行けなくなったなどがあれば休業補償も請求できます。

しかしデメリット部分として自賠責保険は保険会社が対応する事が多く補償上限額も120万円と高額ではないので治療期間中に打ち切りの連絡がきます。

症状がなければもちろんいいですが、症状がある程度重症の場合は満足した治療が受けられない可能性があります。

 

労災保険と自賠責保険の比較

まとめ

労災保険は治療費の制限等がないのである程度満足した期間、自己負担なく治療を受ける事が出来るのが最大のメリットです。労災自体には通院による慰謝料はありませんが、それに関しては相手方の任意保険会社に請求する事も出来ますので問題ないと思います。

 

 

交通事故による労災を使用する場合は自分が勤めている会社の許可が必要になります。

お困りの場合は深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院までお問い合わせください。

当院は労災認定医療機関として労災患者様を全力でサポートします。

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎