【交通事故】症状固定って何?
こんにちは。
横浜市・旭区で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院です。
いっぽ整骨院は交通事故施術の専門院で夜遅くまで営業している数少ない整骨院です。
交通事故におけるワードの中で『症状固定』という言葉があります。
交通事故における「症状固定(しょうじょうこてい)」とは、被害者が事故後に発生する身体的または精神的な症状が、一定の期間内に安定し、改善または悪化しなくなる状態を指します。この期間内に症状が安定することは、診断や治療のための基準を確立し、保険会社や法廷での請求に関する重要な要素となります。
症状固定は誰が決めるの?
症状固定を決めるのは『医師』のみになります。
しかし近年、保険会社の独自の判断で『症状固定』の為、治療が打ち切りになりますと根拠のない理不尽な説明で強制的に治療が終わりと患者様に説明してくる保険会社も少なくありません。
交通事故の場合、一生涯に何度もある事ではないので患者様も『そうなんだ』と納得してしまうケースもあります。もちろん症状がなければ問題ないですが症状があるにも関わらずこのような対応を取られる場合はすぐにいっぽ整骨院までご相談ください・
一般的な目安では事故から半年が過ぎた時が症状固定の目安となります。
この症状固定後でも自覚症状が強く残っている場合は後遺障害が残ったとしてある一定額の慰謝料を請求する事が出来ます。
これを後遺障害慰謝料といいます。
後遺障害慰謝料は1級から14級まで決められた項目の症状があり患者様が訴えられている症状と一致した場合、認定される形になります。
1級の一番症状が強く事故によって手足が切断したり両目が失明したもので賠償金としては3000万円になります。
逆に1番軽度な等級が14級になります。
14級の症状項目の中で『局部に神経症状を残すもの』があります。
簡単にいうとシビレや痛みです。
このシビレや痛みがレントゲンやMRI画像と自覚症状で客観的に証明する事が出来れば認定される可能性が高くなり、認められれば弁護士基準で110万円の慰謝料を受け取る事が出来ます。
いっぽ整骨院は交通事故に強い弁護士事務所と提携をしています。
横浜市・旭区・二俣川で深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院は患者様が補償面に対しても損をしないように弁護士事務所と提携をしています。
上記でも記載しましたが交通事故は一生涯の中でもなかなか起こる事案がない出来事ですので全て自分で物事を進めて行くと損をする可能性がありますので少しでも気になる事がありましたらまずは専門院のいっぽ整骨院までご相談ください。
徹底的にサポートしていきます。