交通事故における処理方法で『物損扱い』と『人身扱い』に分けられます。
物損扱いでも人身扱いでも整骨院で治療する際に治療費や慰謝料は補償されるのか?
加害者・被害者それぞれに対してメリット・デメリットはあるのか?解説していきます。
物損扱いの事故は単純に人の怪我はなく所有していたものが壊れた事に対しての事故をいいます。
反対に人身扱いの事故では人が怪我をした際の事故をいいます。
物損扱いの場合は警察での扱いでも書類のみの対処で済みますが人身の場合は現場検証や事情聴取がありますので軽微な事故であれば警察も物損扱いにしたがります。
また人身にした際は加害者には刑事罰が科されます。具体的には点数の減点や事故状況によっては免許停止になる可能性もありますので加害者としても出来るだけ物損扱いにしたがります。
結論から述べると物損扱いでも被害者の方の治療費・慰謝料費は基本的には認められていません。物損事故はガードレールや看板などを物に対しての損傷というのが定義ですので被害者自身が怪我をした際などは人身扱いにしなければなりません。
そうしなければ治療費や慰謝料費などの補償が認められない可能性があるのです。
しかし物損扱いのままでも治療費や慰謝料費が認められる場合もあります。
それは『人身事故証明書入手不能理由書』を提出する事です。
これは交通事故でやむを得ない理由の為に人身事故の届け出をしなかった為の書類です。
しかし、この書類を出したからといってもやはり物損事故扱いでは治療費や慰謝料費が認められない可能性もあります。更に認められたとしても保険会社から早期の治療打ち切りなど打診される可能性もありますので事故の怪我で治療しているのなら人身事故扱いにしといたほうがいいです。
では仮に物損事故扱いで人身扱いに切り換える事は出来るのでしょうか?
これは警察に行き『人身事故扱いにしてほしい』といえばOKです。特に難しい事はありませんし、費用がかかる事もありません。
そして保険会社にも物損から人身に切り換える旨を伝えましょう。
物損から人身に切り換える際は病院の診断書が必要になってきます。交通事故によるケガで〇〇と〇〇の部位を痛めました。全治は〇〇週間です。という公的な証明書類が医師が作成した診断書に限られます。そして警察に行って切り替えの手続きをします。
その後は加害者と被害者の方からそれぞれお話を聞いて事故内容の詳細を確認する実況見分を行います。
ちなみに事故日からあまり期間が空きすぎると記憶違いや事故状況の証拠が消失する可能性があるのでなるべく早期に切り替えをした方が無難といえるでしょう。
交通事故でケガをして医療機関に通院を考えている場合は人身扱いにしておきましょう。上記でも書きましたが物損扱いでも書類を提出すれば治療費などは認められてはいますがその後の賠償において患者様が損をする可能性があります。
例え、大きな事故ではなかったとしても適切な慰謝料を受け取る為には人身にしておいたほうがいいでしょう。仮に警察の勧めて物損にしても後に人身に切り換える事も出来ますので安心してください。
当院は交通事故治療を専門に診ていますので保険関係の知識も熟知しております。保険を使って治療費や慰謝料も補償してくれると思っていたら物損扱いのままで補償額が低額になってしまう可能性もありますので交通事故に遭った際はまずいっぽ整骨院までお問い合わせください。
名 称 | いっぽ整骨院 |
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代表施術者 | 荒井太郎(柔道整復師) |
住 所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25 |
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