自損事故とは車やバイクで運転をしていてガードレールや家の柱にぶつけるなどの直接的な被害者のいない交通事故の事をいいます。
しかし自損事故による状況などによっては運転者自身がケガをしているケースも少なくないのでこのページでは
・自損事故を起こしてしまったらどういう行動を取ればいいのか?
・自損事故の場合、どのような保険が対象になるのか?
・治療費は?
分かりやすく解説していきたいと思います。
まずは警察を呼ぶことから始めます。
よく自損事故の場合、警察を呼ばずに逃げてしまう人がいますがこれは非常に危険です。
理由は二つあります。
・法律で決まっている
・交通事故証明書を発行してもらう為。
まず交通事故を起こした場合は必ず警察を呼ばなければいけません。
警察を呼ばなければ法律違反となり刑事罰を下される可能性が高くなります。
そして二つ目の理由が交通事故証明書を発行してもらうためですが、仮に自損事故でケガをして保険治療を受けたいと思った場合、交通事故証明書がないと保険会社も治療費を負担してくれることはありません。
では警察も呼んで現場検証をしてもらって体に痛み・症状がある場合は治療をしなければいけません。軽い症状であれば放置・様子見という選択肢があるかもしれませんが症状が軽度な場合でもなるべく早期に医療機関や整骨院を受診する事をお勧めします。
理由は事故日から期間が空きすぎると保険を使った治療が出来ない為
交通事故との因果関係が証明されなければ保険を使用した治療が認められにくくなります。事故日から期間が空きすぎるとそれだけ因果関係が証明されにくくなる為、早期に受診して診察を受けましょう。
【人身傷害保険】
自損事故や相手がいる交通事故の際に治療費などを補償してくれる保険です。
治療費はもちろんですが、休業損害、精神的苦痛を生じた慰謝料なども補償されますが、保険会社によっては約款が違いますので事故を起こした際はまず自分の保険会社に契約内容を確認する事をお勧めします。
※詳細にお話をお伺いしてホームページに載せる事に許可を頂いています。
事故状況
ブレーキとアクセルを間違えてガードレールに衝突!
お怪我の状況
被保険者 30代 男性
治療費 15万円(3ヶ月程)
通院交通費 近所の為、交通費負担なし
休業補償 なし
慰謝料 30万円弱
合計 45万円
よく自損事故の場合は慰謝料が出ないという形で思ってる人もいますが人身傷害保険に加入してる人は精神的苦痛に対しての慰謝料も補償対象に入りますのでいっぽ整骨院 横浜市・旭区院で自損事故による施術を受けて頂く患者様には治療に集中出来るように補償面で損をしないようにサポートしていきます。
いっぽ整骨院は交通事故治療の専門院です。
もちろん自損事故に対しても徹底した問診・検査・治療をして患者様が後遺症を残さない施術を行っていきます。具体的には手技療法と呼ばれる『手』を使った施術でマッサージ治療やストレッチ、矯正治療などオリジナルな手技を組み合わせて施術していきます。
いっぽ整骨院 横浜市・旭区院は南万騎が原や二俣川が最寄りの場所にありますが、横浜市内では数少ない深夜23時まで営業していますので希望ヶ丘や鶴ヶ峰、泉区の緑園都市からも自損事故で困っている患者様に来院して頂いています。
自損事故でお困りの場合は専門院のいっぽ整骨院 横浜市・旭区院まで気軽にお問い合わせください。
名 称 | いっぽ整骨院 |
---|---|
代表施術者 | 荒井太郎(柔道整復師) |
住 所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25 |
電話番号 | 045-298-9369 |
営業時間 | 月~木、金 15時~23時 土 9時~12時 |
定休日 | 土曜午後・水曜・日曜・祝日 |
施術内容 | 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎 |