自賠責保険は車やバイクを運転する人が必ず入らなければならない別名『強制保険』とも呼ばれています。
資金の問題で加害者が任意保険に加入できず被害者の方が最低限度の補償を受けられるようにと国が設立した制度です。
その為、自賠責保険は人の怪我に対しての補償のみで車やバイク修理代などの物損補償には対応しておりません。
具体的には4つの項目があります。
・治療費
・通院による慰謝料費
・休業補償費
・治療院や医療機関までの交通費
・治療費
整形外科や整骨院などの治療が対象となります。
・通院による慰謝料費
治療期間・通院日数を元に計算されます。
詳しくは慰謝料の計算方法のページを参照してください。
・休業補償費
事故によって仕事を休まなければならなかった際に請求できます。
収入に応じて5700円~19000円の間で支払われます
・治療院や医療機関までの交通費
主に電車代やバス代などが請求できます。車やバイクを使って来院された場合もガソリン代として1キロ当たり約15円×往復の通院日数分請求できます。
この4つの項目で120万円が補償上限額になっており、超えた金額に関しては加害者側の任意保険会社が負担する仕組みになっています。
自賠責保険は過失が1でもあれば加害者・被害者どちらも使える保険です。
ただ、過失が7割以上の場合は補償額が20%減額されます。
大事な事は9割過失の加害者でも自賠責保険を使って治療を受けられるという事です。
痛みや違和感がある場合は被害者・加害者問わず当院までご相談ください。
旭区・南万騎が原のいっぽ整骨院は交通事故治療の専門院として今まで多くの事故治療・トラブル事例を解決してきた実績があります。
当院の強みとして整形外科と提携、弁護士事務所と提携をしていますので当院で手に負えない症状や診断書の発行の依頼がスムーズに行えること。更には補償面では患者様の代わりに弁護士が保険会社との交渉を行ってくれるので精神的な負担が最小限で治療に集中出来るメリットがあります。
交通事故は体と心においても後遺症を残しやすい事案です。
当院は専門院として治療において症状を改善する事はもちろんですが、補償面でも損をしないようにサポートしていきますので交通事故に遭われましたら当院までご相談ください。
Q:整骨院でも自賠責保険を使って治療を受けられますか?
A:はい。問題なく治療できます。ただ事故状況や過失割合によっては任意保険会社が対応しない場合がありますが、その場合は被害者請求という患者様自身で直接自賠責保険に請求する流れになります。書類の書き方などはサポートしますのでお任せください。
Q:治療費はどうなりますか?
A:基本的には任意保険会社が支払いをしてくれます。しかし上記にも記載しましたが被害者請求の場合は任意保険会社は対応しませんのでその場合、当院では治療費を自賠責に直接請求しますので患者様から1回1回自己負担を頂くことはしませんので金銭面的な心配をする事なく治療に集中する事が出来ます。
Q:診断書の発行は行っていますか?
A:当院では診断書の発行は出来ません。提携している整形外科で書いて頂く形になりますのでまずは当院までご連絡ください。
Q;交通事故治療での慰謝料はいくらになるのですか?
A:通院頻度によって異なります。ただ、毎日来院したからといって多額の金額を受け取れる訳ではありません。簡単に説明すると治療期間の半数以上通院出来たら満額貰えると考えていいです。
例えば3ヶ月の治療期間で半数以上の通院で約38万円、6ヶ月の治療期間で半数以上の通院では約77万円の慰謝料になります。
Q:整形外科で診てもらおうと思いましたが断られました。どうすればいいですか?
A:その場合は当院で提携している整形外科を紹介します。まずはお電話ください。
Q:保険会社に整骨院に行きたいと言ったら『医師の許可がないと認めません』と言われました。どうすればいいですか?
A:その場合も当院まで連絡ください。提携している整形外科を紹介します。
名 称 | いっぽ整骨院 |
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代表施術者 | 荒井太郎(柔道整復師) |
住 所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25 |
電話番号 | 045-298-9369 |
営業時間 | 月~金 ▶︎ 15時~23時 土 ▶︎ 9時~12時 |
定休日 | 土曜午後・日曜・祝日 |
施術内容 | 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎 |