当院は交通事故治療の専門院として整形外科(病院)と提携させて頂いています。
これは整骨院業界の中では大変珍しい事で全国の整骨院の約1割ほどだと個人的には思っています。この整形外科との提携のおかげで毎月多くの交通事故患者様が来院されています。
近年、整骨院で交通事故治療を受けようとしても保険会社や病院から許可が出ないケースが増えています。本来、整骨院の先生は柔道整復師という国家資格を持つ施術者であり健康保険や自賠責保険、労災保険を使った施術が認められています。
しかし、年々交通事故件数が減っているのも関わらず、治療費や慰謝料費の補償が年々増えています。これは整骨院に行く人が増えているのが一つの要因だと考えられています。
整骨院は整形外科に比べて『夜遅くまで営業している』『予約制で運営している所が多く院内に滞在する時間が少ない』『マッサージなどで痛みの緩和がしやすい』などの利点で通院する頻度が多くなる為、治療費や慰謝料費が増大する可能性があるのです。
その為、保険会社としたら整骨院に通院されると補償額が増えるので本当は『整骨院に行ってほしくないというのが実情』です。
整形外科の先生も自分の院でリハビリしてもらった方が多くの治療費を請求できるので『整骨院に行ってほしくないというのが実情』です。
この為、近年では保険会社は『医師の許可がないと整骨院の通院は認めません』と言われ、整形外科の先生は『整骨院の治療は認めません』と言われ、整形外科のリハビリのみの選択しかない人が急増しています。
もちろん、整形外科のリハビリで症状が改善出来ればいいですが、早めの営業終了、待ち時間が長い、リハビリは電気治療か牽引のみと症状に変化がない人が少なからずいます。
その中でも当院は整形外科と提携させて頂いているので毎月多くの事故で被害に遭われた患者様を紹介させて頂き、当院での施術を認めて頂いています。
保険会社からも医師からの同意を得ているという事なので快く治療の許可を頂いています。
医師や保険会社からの許可が出ても整骨院のみの通院でOKではありません。
もし、万が一症状が改善せずに一定期間経過した場合『これ以上治療をしても症状の改善の見込みがない』と医師が判断した場合、もう治療をする事は出来ません。これを『症状固定』と呼びます。症状固定後に残った症状は後遺障害等級と当てはめて一致するものがあれば通院による慰謝料とは別に後遺障害慰謝料として請求する事が可能です。
後遺障害等級は1級~14級まであり1級が一番症状が重く、14級で最も軽い等級になり整骨院に関与する等級では12級か14級になります。
この後遺障害を請求する事を考えるのであれば定期的な治療はいっぽ整骨院で、月に1回の検査は整形外科という形で併用して通院をしていくのが理想と考えています。
上記でも述べましたが当院の最も大きな強みとしてあるのが整形外科との提携です。これにより整形外科といっぽ整骨院がタッグを組んで事故患者様の後遺症リスクを最小限に抑える施術を行いますので『どこに通院したらいいか分からない』『いっぽ整骨院で本当に大丈夫なの?』と疑問に思っている人はまずはお電話にて相談してみたらいかかでしょうか。
ご連絡お待ちしています。
名 称 | いっぽ整骨院 |
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代表施術者 | 荒井太郎(柔道整復師) |
住 所 | 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25 |
電話番号 | 045-298-9369 |
営業時間 | 月~木、金 15時~23時 土 9時~12時 |
定休日 | 土曜午後・水曜・日曜・祝日 |
施術内容 | 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎 |