交通事故によるむち打ち!ベストな通院頻度は?
こんにちは。
横浜市・旭区・二俣川からも近い【いっぽ整骨院】院長の荒井です。
今回は交通事故によるむち打ち!ベストな通院頻度は?というタイトルでブログを発信していきます。
このページで分かる事。
・最初はほぼ。毎日。症状の軽減と共に通院間隔を空ける
・交通事故によるむち打ちは慰謝料が出る事は知っていますか?
・トータル治療期間の中で半分の通院頻度で満額受け取れる
・一番得策なのは弁護士に依頼。
・最後に。
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・最初はほぼ。毎日。症状の軽減と共に通院間隔を空ける
結論から述べると、最初は毎日通院する事をお勧めします。交通事故による症状は後遺症が残りやすいのが特徴です。
・痛み
・頭痛
・手にかけてのシビレ
・めまい
・倦怠感
・握力低下
これらの症状が後遺症として残りやすいです。
なのでよく頂く質問として『どれくらいの頻度で通院したらいいですか?』という質問に当院では最初は毎日通院してくださいとお答えしております。
もちろん、治療終了日まで毎日通院すればOKか?といってもそうではありません。
当院の治療は主に手技療法による施術をメインして行っています。
・治療用のマッサージ
・矯正治療
・ストレッチ
を用いますがこれらは筋肉や関節・神経に対してアプローチします。毎日、通院して『本日で治療は終了です』と言っても翌日からマッサージ慣れしていた体は疲労感が強くなってしまうので症状の軽減と共に通院間隔を空ける事が大事になってきます。
・交通事故によるむち打ちは慰謝料が出る事は知っていますか?
交通事故で被害を受けた場合、自賠責保険から精神的苦痛を生じさせたという事で慰謝料が出ます。
これは被害者の方が少しでも苦痛を軽減させるという名目で国が設立した制度ですが、通院頻度・通院期間によって金額が大幅に変わってきます。
具体的には1日の通院あたり4300円が出ます。
では毎日、通院すれば通院日数×4300円が出るのでしょうか?実はそうではありません。
・トータル治療期間の中で半分の通院頻度で満額受け取れる
上記の話では最初は毎日、通院した方がいいとお話しました。
その一番の目的は後遺症を残さない事です。後遺症が残るとその後の人生において大きな支障が出ます。
なので後遺症を出さないというのが一番の目的ですが、同様の目的で患者様の補償がなるべく適正な金額で受け取れることも考えなければなりません。
自賠責基準の慰謝料算定基準ではトータルの通院期間の中で半分通院していれば満額支給できるシステムになっています。
180日の通院期間では90日の通院。
150日間の通院期間では75日の通院。
90日間の通院期間では45日の通院
分かりやすく言うと1ヶ月の通院頻度を15日間にすれば満額出るシステムになっています。
・一番得策なのは弁護士に依頼。
実は上記の自賠責基準はあくまでも国が設立した制度で被害者の方に最低限の補償が受けれるという名目なので慰謝料の算定基準としても低いのです。
一番得策なのは案件を弁護士に依頼する事です。
弁護士なら過去の判例を元に交渉できるので事故ケースにもよりますが自賠責基準の10%から20%高い金額が受け取れます。
弁護士に依頼となると『逆に弁護士費用が気になる』と思う方もいると思いますが自分の自動車保険の特約の中で『弁護士特約』に加入している人であれば弁護士費用を保険内で賄えるので実質、無料で弁護士に依頼する事が出来ます。
当院は交通事故案件に強い弁護士事務所と提携をしていますのですぐに紹介出来る体制を整えています。
・最後に。
いかかでしょうか。
今回は交通事故によるむち打ち!ベストな通院頻度は?というタイトルで解説させて頂きました。
まとめますと最初は毎日、通院して症状を早期に改善させることを目標としましょう。
通院による慰謝料が出る事を知ってる人も多いと思いますが、毎日、通院すれば多くの金額が受け取れるという訳でもありません。
一番の得策は弁護士に依頼する事です。
当院では早期に症状を改善させる事と患者様が適正な金額の補償が受けれるように最大限サポートしていきますので交通事故でお困りの場合は深夜23時まで営業しているいっぽ整骨院までお問い合わせください。