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【交通事故】診断書の内容によって通院期間が決まります。

こんにちは。

横浜市・旭区・二俣川にも近い交通事故治療専門院【いっぽ整骨院】の荒井です。

 

今回は【交通事故】診断書の内容によって通院期間が決まります。というタイトルでブログを発信していきます。

 

 

このページで分かる事。

・診断書は整形外科のみでしか出せません。

・診断書の内容によって通院期間が決まるってどういう事。

・通院期間が短いと後遺症が残る可能性がある

・いっぽ整骨院は整形外科と提携している数少ない整骨院です。

・最後に

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・診断書は整形外科のみでしか出せません。

交通事故の治療が出来る医療機関は大きな総合病院、街中の整形外科、接骨院又は整骨院に限られます。

この際に交通事故によるケガの〇〇の箇所と〇〇の箇所を痛めましたという診断書を作成できるのは大きな総合病院か整形外科に限られます。

整骨院では整形外科医が出した診断部位に沿ってのみ施術が可能なのです。

 

 

・診断書の内容によって通院期間が決まるってどういう事。

実は交通事故による治療は加害者側の保険会社が医療機関や整骨院に依頼して保険を使った治療が認められるのです。

交通事故による治療は永遠に出来る訳ではなく、症状が取り切れなくてもいつか終わりがやってきます。

ではどのように治療期間が決まるかというと

・医師の診断内容

・診断書の部位数

これら2つで保険会社はおおよその治療期間を決めています。

 

・医師の診断内容

極端な内容ですが、

・病院や整形外科に月に1回の通院

・整骨院に毎日通院

 

どちらの先生の発言力が強いと思いますか?

実は病院や整形外科の先生の発言力の方が強いのです。

仮に整骨院に毎日、通院して整骨院の先生が『〇〇様の症状はまだ強いのでもうちょっと治療期間が必要です』と保険会社に交渉しても整形外科の先生が今月で終了と言ったので今月末までの対応になります。といって治療延長を断られるケースがあります。

 

・診断書の部位数

診断書の部位数も治療期間におおきく関わってきます。

・首

・首・腰

・首・腰・膝・足首

 

上記3つでしたらケガの重症度はどれが高いと思いますか?

もちろん、事故状況にもよりますが大抵の場合、一番下の4か所のケガで一番重症度が高いケースがほとんどです。

 

 

・通院期間が短いと後遺症が残る可能性がある

そして一番怖いケースで症状がまだ残っているにも関わらず治療が打ち切られるという事です。

これは良くある事なのですが、保険会社独自の判断で治療が早期に終了してしまう事があるのです。

これは診断書の内容だったり、病院や整形外科に全然行ってないと終了する可能性があるので交通事故の場合、整骨院にのみではなく、月に1回程度の頻度で整形外科で診てもらう事が大事になってきます。

 

 

 

・いっぽ整骨院は整形外科と提携している数少ない整骨院です。

当院は交通事故による治療で被害者の方をトータルでサポートできるように整形外科と提携をしています。

 

事故による治療は整形外科のみでは不十分ですし、整骨院のみでは診断は出来ないので一番、理想な通院方法は整骨院と整形外科を併用して治療を受ける事です。

 

 

しかし、一般的な整形外科は整骨院の治療を認めてない事が多く

・整骨院の通院は許可出来ません。

・整骨院に通院するなら当院(整形外科)での治療はお断りします

 

という形で併用して治療を受けようと思ってもスムーズにいかないケースがあります。

 

 

当院はあざみ野の甲斐整形外科と業務提携を行っていますので診断書の発行依頼や併用した治療もスムーズに行えて患者様の精神的負担を極力減らした通院が出来ます。

 

 

最後に

いかかでしょうか。

今回は【交通事故】診断書の内容によって通院期間が決まります。という内容でブログを発信していきました。

交通事故による治療は一般的に3ヶ月から長くても6ヶ月程になります。

しかし、診断書の内容によっては極端に短くなることもあります。

交通事故による施術は過失が0でない限り自賠責保険を使って治療を受ける事が出来ます。

そうなると患者様の自己負担額は0円で金銭面的な心配をする事無く治療に集中できますので体を治す事のみに集中できます。

横浜市・旭区・二俣川にも近い交通事故診療専門院【いっぽ整骨院】では提携する甲斐整形外科と連携を取って患者様のベストな通院期間を確保して後遺症なく卒業させる事を最優先において治療させていきますのでお困りの場合はすぐに当院までご連絡ください。

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執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎