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整骨院の通院期間で慰謝料が変わる?損しないための極意とは

【はじめに】知らずに損しているかも?慰謝料に関する意外な落とし穴

交通事故に遭ってしまったとき、整骨院でのリハビリ通院は大切な回復手段です。しかし、通院の「期間」や「頻度」によって、慰謝料の金額が大きく変わることをご存じでしょうか?
この記事では、横浜市旭区のいっぽ整骨院が、通院期間と慰謝料の関係性、損しないためのポイントを丁寧に解説します。

【第1章】慰謝料ってなに?整骨院でも対象になる?

交通事故後の治療で整骨院に通っても慰謝料請求できる?

● 慰謝料とは「心の傷」への金銭的補償

交通事故に巻き込まれたとき、治療費や通院交通費に加えて支払われるものの一つが「慰謝料」です。
これは、事故によって被った精神的苦痛や日常生活の制限に対する補償であり、物理的なケガの有無だけでなく、事故による不安・ストレス、日常生活への影響などが含まれます。

特に通院を要するケガ(例:むち打ち、腰痛、打撲など)の場合、「通院慰謝料」として被害者に一定額が支払われる仕組みになっています。

● 自賠責保険と慰謝料の関係

日本では、すべての自動車が加入を義務づけられている「自賠責保険」によって、一定額の補償が整備されています。この中に「傷害による慰謝料」も含まれており、通院1日あたり4,300円(2025年時点)が支払われることになっています。

注意すべきは、これは病院だけでなく整骨院での通院も対象になるという点です。ただし、後述するように一定の条件があるため、誰でも対象になるわけではありません。

● 整骨院への通院でも慰謝料請求は可能

整骨院は「柔道整復師」という国家資格を持った施術者が、主に手技療法・電気療法・関節調整を通じて、自然治癒力の回復を促す施設です。
病院のように投薬や手術は行えませんが、交通事故によるむち打ちや腰痛の機能回復には非常に有効とされています。

ここでポイントになるのが、「整骨院単独での通院」でも慰謝料の対象になるか?という疑問です。

結論から言えば、医師による診断書(または診療明細書)がある場合、整骨院での通院日数も慰謝料計算の対象として認められます。
そのため、事故後は整形外科など医師の診断を一度は必ず受け、整骨院に通院する理由が明確に記された診断書や紹介状を持っておくことが大切です。

👉 整形外科と整骨院の併用は可能?交通事故対応術はこちら

● いっぽ整骨院なら整形外科との連携体制があるから安心

いっぽ整骨院では、あざみ野の「甲斐整形外科」と提携しており、整形外科での診断から整骨院でのリハビリ施術まで、スムーズな連携体制を構築しています。
また、保険会社に提出する通院証明書の発行も対応しており、患者様が不利益を被ることのないよう徹底したフォローを行っています。

【第2章】慰謝料はどうやって計算される?

自賠責保険の慰謝料の計算方法は?通院日額は4300円なの? | 交通事故弁護士相談Cafe

● 慰謝料は「通院日数」と「治療期間」で決まる

交通事故後に整骨院へ通った場合の慰謝料は、単純にケガの重さだけで決まるものではありません。
実際には、「通院の実日数」または「治療期間(事故日から治癒・症状固定までの期間)」をもとに計算されることが一般的です。

慰謝料の計算方法にはいくつかの基準がありますが、多くの場合は次のような「自賠責基準」がベースとなります。

● 自賠責保険の基準での計算式

通院慰謝料 =
(実際に通院した日数 × 4,300円)
または
(事故から治癒・症状固定までの期間の日数 × 2分の1 × 4,300円)

上記の2つのうち、金額が少ない方が適用されるのが原則です。

たとえば:

  • 事故から3ヶ月(90日)間治療していたが、実際に通院したのが30日間の場合
    →「30日×4,300円=129,000円」と
    →「90日×1/2=45日×4,300円=193,500円」の比較で、129,000円の方が採用されます。

つまり、「通院回数が少ないと、慰謝料も少なくなる」という点が重要です。

● 頻度が少ないと「治癒した」とみなされることも

たとえ症状が続いていたとしても、1〜2週間に1回程度の通院では「痛みがない」「治っている」と判断されるリスクがあります。
その結果、保険会社から「これ以上の通院は必要ない」と判断され、慰謝料の支払いが打ち切られるケースもあります。

したがって、リハビリ効果を高める目的だけでなく、慰謝料を正当に受け取るためにも、適切な頻度(目安として週2~3回)で通院することが非常に重要です。

● 慰謝料の基準には3種類あることも知っておこう

実は慰謝料の算出基準には次の3つがあります。

基準名 適用される場面 1日あたりの目安
自賠責基準 保険会社が初期対応する際の最低限の基準 約4,300円
任意保険基準 各保険会社が独自に設定(非公開) 非開示(自賠責と近い)
裁判基準(弁護士基準) 弁護士に依頼した場合に採用される 約7,000〜9,000円

つまり、弁護士に依頼して損害賠償請求した場合は、慰謝料が増額される可能性があるということです。
いっぽ整骨院では、弁護士事務所との連携により、患者様の損を防ぐサポートも万全です。

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● 計算上の注意点と実務的ポイント

  • 通院証明書や施術録の保管が重要:保険会社への提出書類となるため、通院記録は必ず整骨院で発行してもらいましょう。

  • 事故後すぐの通院がカギ:事故直後から通院開始しているかどうかで、慰謝料の認定率も変わります。

【ポイント】慰謝料は「通院実績」がすべての土台に

慰謝料は一見シンプルな計算で決まるように見えますが、実際は通院頻度・期間・記録の取り扱いなどが密接に関係しています。
「通っていれば大丈夫」という考えでは、気づかないうちに損をするリスクがあります。

いっぽ整骨院では、国家資格を持つ柔道整復師が症状や通院スケジュールを丁寧に管理し、保険会社への書類対応もサポートしています。
安心して施術に専念できる体制を整えておりますので、事故後の対応に不安がある方は、ぜひ一度ご相談ください。

【第3章】通院期間が短いとどうなる?

交通事故の慰謝料は通院日数が少ないとどうなる?期間や金額を詳しく解説 - 交通事故病院

● 慰謝料が大きく変わる「通院期間の落とし穴」

交通事故後、「仕事が忙しくて通院できない」「痛みはあるけど面倒だから一度で済ませたい」
こういった理由で通院期間が短くなったり、間隔が空いてしまうケースは少なくありません。

しかし、これは慰謝料の金額に大きく影響するリスクがあるため、注意が必要です。

保険会社は慰謝料の算出時に、「どれだけ治療に通っていたか(通院実績)」を重視します。
症状があっても通院していなければ、「痛みは軽かったのではないか」と判断され、**慰謝料が減額される可能性が高まるのです。

● 通院間隔が空くと「治癒」と判断されてしまう

交通事故のケガは、MRIやレントゲンなどでは異常が見られない「むち打ち症(頚椎捻挫)」や「腰椎捻挫」が多く、患者本人の自覚症状が判断材料となります。

ところが、たとえば次のようなケースではどうなるでしょうか?

初回受診後、3週間以上間隔が空いた
✅ 月に1~2回だけ通院していた
✅ 症状があっても自己判断で通院を中断した

こうしたケースでは、保険会社から「治癒した」「通院は必要なかった」と解釈され、通院日数が評価されない、または打ち切りになるケースが非常に多いのです。

● 正しい通院頻度の目安とは?

いっぽ整骨院では、以下のような通院スケジュールを推奨しています。

期間 通院頻度の目安
事故後1〜4週間 週3~4回(急性期・炎症期)
事故後1〜2ヶ月目 週2~3回(回復期)
3ヶ月目以降 週1~2回(安定期)

このように、痛みやしびれがある間は「定期的な通院」を継続することが、慰謝料の面でも医学的な回復の面でも重要になります。

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● 通院期間が短いと後遺障害等級にも影響

仮に、むち打ち症状が3~6ヶ月続いてしまった場合でも、通院記録が乏しいと「後遺障害」として認定されない可能性があります。
通院実績が「症状の一貫性」「治療の必要性」を証明する根拠となるため、後遺障害等級(等級認定で追加慰謝料が発生)を取得したい場合も、計画的に通院を続ける必要があります。

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● 保険会社が早期に「打ち切り」を提案してきたら?

通院中にも関わらず、保険会社から「そろそろ通院を終わらせては?」という連絡が来ることがあります。
このような提案に対して、患者様ご自身で交渉するのは難しいことが多いものです。

いっぽ整骨院では、提携する弁護士事務所と連携し、保険会社との対応や継続通院の正当性の説明などを専門家がバックアップします。
「納得できないまま通院を打ち切られてしまった…」というようなトラブルを防ぐためにも、まずはご相談ください。

【ポイント】短い通院期間は「損」につながる可能性大

  • 通院期間が短いと、慰謝料が大幅に減額される

  • 治癒していなくても、保険会社に「治った」と判断されるリスクあり

  • 正しい通院頻度を守ることで、施術効果も慰謝料も最大化できる

交通事故後の身体は、本人も気づかないダメージを受けていることが多くあります。
「もう大丈夫」と自己判断するのではなく、専門家と二人三脚で回復と補償の両面をしっかり管理していくことが大切です。

【第4章】損をしないために押さえるべき3つの極意

交通事故後の通院で慰謝料を正当に受け取るためには、ただ整骨院に通うだけでは不十分です。
慰謝料の減額・打ち切り・後遺障害の非認定といった“損をするリスク”を避けるには、いくつかの重要なポイントを押さえる必要があります。
ここでは、実際に交通事故患者様を多くサポートしてきたいっぽ整骨院が、損をしないための極意を3つに絞ってご紹介します。

● 極意①:医師の診断と診断書を必ず取得する

整骨院は国家資格を有する柔道整復師が施術を行いますが、保険会社に対して医学的な証明力を持つのは「医師の診断書」です。

たとえ整骨院でのリハビリが中心でも、最初に整形外科などの医師にかかって診断を受け、診断書や紹介状を取得することが非常に重要です。
これにより、整骨院での通院も「治療として必要だった」と認められやすくなり、慰謝料の対象となる可能性が格段に高まります。

👉 整形外科と整骨院の併用は可能?交通事故対応術

● 極意②:通院頻度と記録をきちんと残す

保険会社は、「本当にその期間・頻度で通っていたのか?」を確認するため、通院記録を細かくチェックします。
そのため、整骨院では毎回の施術内容・症状・経過などをしっかり記録しておく必要があります。

いっぽ整骨院では、毎回の施術記録を電子カルテで管理し、必要に応じて保険会社提出用の通院証明書や施術証明書も発行可能です。

また、患者様にも次のような記録を取ることをおすすめしています:

  • 通院した日付・時間

  • 施術内容(手技、電気療法など)

  • 症状の変化(日記形式でもOK)

これらがあれば、「通院が必要だった」という根拠を明確に示すことができます。

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● 極意③:保険会社からの「通院終了」提案には慎重に

通院期間がある程度経過すると、保険会社から「そろそろ治療を終了してください」といった通院打ち切りの提案が来ることがあります。

このときに焦って治療をやめてしまうと、症状が残ったまま慰謝料が打ち切られ、後遺障害も非認定になる可能性があります。
大切なのは、「症状が続いているかどうか」「今後の治療方針」が明確であるかです。

いっぽ整骨院では、保険会社との対応を患者様ひとりで抱え込まないように、提携する弁護士や整形外科と連携して対応しています。
万が一の際も、「治療を続ける正当性」を専門家が説明できる環境が整っているため、安心して施術に専念できます。

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【まとめ】備えておけば慰謝料で損しない

慰謝料で損をしないための極意は、すべて「正しい情報・正しい対応・専門家との連携」に集約されます。

  • 医師の診断書を忘れず取得

  • 通院頻度と施術記録の一貫性を保つ

  • 保険会社とのやり取りには専門家のアドバイスを

いっぽ整骨院では、交通事故患者様のために、治療・保険手続き・弁護士紹介までワンストップで対応可能です。
「慰謝料を正当に受け取りたい」「保険会社とのやり取りが不安」という方は、どうぞお気軽にご相談ください。

【第5章】いっぽ整骨院での交通事故サポート体制

交通事故後の通院には、施術・保険対応・書類作成・後遺症のケアなど、患者様が不安を感じる要素が多く存在します。
いっぽ整骨院では、そのような不安を**“すべて解消できる体制”**を整え、安心して通院・施術に専念できる環境を提供しています。

● 国家資格を持つ院長がすべての施術を担当

いっぽ整骨院では、治療家歴18年の院長が全ての患者様の施術を担当します。
整骨院の中には、日によって担当者が変わるところもありますが、当院では施術の一貫性を重視し、患者様ごとの症状の変化や回復スピードに合わせたオーダーメイドの施術を行っています。

さらに、丁寧なカウンセリングと説明を徹底。交通事故による症状は外見からは判断しにくいため、患者様のお話にじっくり耳を傾け、原因の特定と適切なアプローチを行います。

👉 初めての方へ|施術の流れやアクセス、ネット予約はこちら

● 整形外科との提携で安心の診断サポート

交通事故で慰謝料や後遺障害認定を受けるためには、医師による診断書の取得が必要不可欠です。
いっぽ整骨院では、あざみ野の「甲斐整形外科」と提携しており、必要に応じて速やかに紹介状を作成し、スムーズな診断・検査が可能な体制を整えています。

これにより、整骨院の施術だけで終わらず、医学的根拠に基づいた治療計画を立てられるため、保険会社からの信頼も高まり、慰謝料の正当な請求につながります。

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● 弁護士事務所との連携で保険会社対応も安心

保険会社からの通院打ち切りの提案、後遺障害等級の申請、慰謝料の妥当性などは、法律的な知識が必要な分野です。
いっぽ整骨院では、交通事故に強い弁護士事務所と連携し、患者様の不利益を未然に防ぐ体制を整えています。

ご希望があれば、無料で弁護士相談のご案内が可能ですので、保険会社とのやり取りに不安がある方も安心です。

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● 交通事故対応に特化した柔軟な通院環境

いっぽ整骨院は、深夜23時まで営業しており、仕事帰りでも通院しやすい環境を提供しています。
また、駐車場も完備しており、遠方から車での来院も可能です。

「仕事があるから通院できない」「整形外科の診療時間には間に合わない」という方でも、夜間通院・予約制でストレスなくリハビリが継続できます。

👉 整形外科と連携で安心ケア!横浜市いっぽ整骨院・交通事故リハビリ最前線

【ポイント】通院から保険・法律サポートまで一気通貫で対応

いっぽ整骨院では、

  • 国家資格者による一貫した施術

  • 整形外科との提携によるスムーズな診断

  • 弁護士との連携による保険対応サポート

  • 夜23時まで対応・駐車場完備・ネット予約OK

といった、交通事故治療に必要な全てを網羅したサポート体制を整えています。
安心してリハビリを受けたい方、慰謝料や後遺障害認定に関して不安のある方は、まずはお気軽にご相談ください。

【まとめ】慰謝料は通院期間で決まる!正しく通って正当に受け取ろう

交通事故の慰謝料とは?【2025年最新】相場・計算方法・受取完全ガイド | 交通事故弁護士法律事務所リンクス

交通事故の被害に遭った際、適切な治療を受けることは当然の権利です。
しかし、ただ通院するだけでは、その権利を正しく評価してもらえないことが多く、慰謝料が減額されたり、後遺症が認定されなかったりと「知らないうちに損をしている」ケースが非常に多く見られます。

慰謝料は、「通院の実績=通院期間と通院頻度」によって大きく左右されます。
どれほど痛みや不調が残っていても、通院記録がなければ保険会社はそれを評価できません。
だからこそ、

  • 医師の診断をきちんと受ける

  • 整骨院での定期的かつ継続的な通院を守る

  • 保険会社や法律対応は専門家と連携する

という三位一体の行動が、身体の回復だけでなく、経済的な補償を正当に受けるためにも不可欠なのです。

いっぽ整骨院では、
国家資格保持者による一貫した手技療法
✅ 提携整形外科による的確な診断と紹介状発行
✅ 弁護士事務所との連携による保険・慰謝料対応
✅ 深夜23時まで営業・駐車場完備・ネット予約OK

など、交通事故被害者の通院環境・法的手続き・身体のケアまでをトータルでサポートする体制を整えています。

「保険会社に通院を止められそう」「慰謝料の金額が妥当か分からない」「後遺障害の申請が不安」
そんなときこそ、いっぽ整骨院にご相談ください。患者様の不安を一つひとつ丁寧に解消し、安心・納得の治療と補償を提供いたします。

👉 初めての方へ|いっぽ整骨院の交通事故対応はこちら

執筆者:
院長 荒井 太郎
柔道整復師

来院する前の症状、辛さを絶対に解消させるように全力で取り組み、施術後は当院の理念とする『笑顔』をだせるように必ず結果を出す施術をしますのでお困りの際は是非、いっぽ整骨院までご相談ください。

・経歴
2006年 柔道整復師の国家資格取得
2006年 あおぞら整骨院勤務
2011年 幸福堂整骨院勤務
2016年 横浜市旭区・南万騎が原・二俣川にいっぽ整骨院開院

二俣川・旭区のいっぽ整骨院 院の基本情報

名 称 いっぽ整骨院
代表施術者 荒井太郎(柔道整復師)
住 所 〒241-0836 神奈川県横浜市旭区万騎が原138-25
電話番号 045-298-9369
営業時間 月~木、金 15時~23時
土 9時~12時
定休日 土曜午後・水曜・日曜・祝日
施術内容 交通事故治療、肩こり、腰痛、坐骨神経痛、頭痛、腱鞘炎、 捻挫施術の一般的な診療、腱鞘炎